【2026年最新版】滋賀県で民泊新法の申請代行のご紹介。必要書類・費用・流れを徹底解説
こんにちは。
民泊許可の申請代行を専門としております行政書士ひろい国際事務所と申します。
滋賀県で民泊を始めたいと考えているものの、「何から始めればよいかわからない」「消防や役所とのやり取りが難しそう」「民泊新法と旅館業法の違いがわからない」と悩んでいませんか?
近年、琵琶湖観光やインバウンド需要の増加により、滋賀県でも民泊需要が拡大しています。特に大津市、草津市、高島市、近江八幡市、長浜市などでは、観光客向け宿泊施設として民泊を活用するオーナー様が増えております。
しかし、民泊営業を合法的に行うためには、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく届出や、消防法・各地域の条例への対応が必要です。書類不備や事前確認不足によって、開業まで数か月以上遅れてしまうケースも珍しくありません。
本記事では、滋賀県で住宅宿泊事業(民泊新法)による営業を検討している方向けに、以下の内容を詳しく解説します。
- 滋賀県で民泊を始める際の基礎知識
- 民泊新法と旅館業法の違い
- 民泊申請代行を依頼するメリット
- 必要書類一覧
- 滋賀県の申請手続きの流れ
- 行政書士選びのポイント
- 民泊開業後に必要な運営対応
これから滋賀県で民泊事業を始める方は、ぜひ最後までご覧ください。

本内容は滋賀県の住宅宿泊事業(民泊新法)に関するものです。
旅館業をご検討の方はこちらをご覧ください。(こちらをクリック)
滋賀県で民泊利用者が増えている理由
滋賀県は、日本最大の湖である琵琶湖を中心に、多くの観光資源を持っています。
近年では、以下のような観光需要が高まっています。
- 琵琶湖レジャー
- サイクリング観光(ビワイチ)
- インバウンド観光
- 古民家宿泊体験
- ワーケーション需要
- その他アウトドア体験etc...
滋賀県は比較的広い戸建て物件が多く、空き家活用とも相性が良いため、民泊事業に適したエリアとして注目されています。
民泊新法とは?旅館業法との違い
民泊を始める際、多くの方が最初に悩むのが「どの許可制度を選ぶべきか」です。
民泊には主に以下の3種類があります。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| 民泊新法(住宅宿泊事業法) | 年間180日まで営業可能 |
| 旅館業法(簡易宿所) | 年間営業日数制限なし |
| 特区民泊 | 年間営業日数制限なし(国家戦略特区のみ) |
滋賀県では、一般的には以下の2択になります。
- 民泊新法
- 旅館業法(簡易宿所)
※滋賀県に特区民泊制度はありません。
民泊新法の特徴
住宅宿泊事業法では、「住宅」を活用した宿泊営業が可能です。
年間営業日数は180日以内という制限がありますが、旅館業法に比べて比較的始めやすい点が特徴です。
観光庁によると、住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業届出書と必要書類を都道府県等へ提出する必要があります。(mlit.go.jp)
旅館業法との違い
旅館業法は営業日数制限がない代わりに、建築基準・上乗せ条例・設備要件が厳しくなる傾向があります。
一方、民泊新法は住宅用途を前提とするため、比較的参入しやすい制度です。
ただし、「簡単に始められる」というわけではありません。
実際には以下の確認が必要になります。
- 用途地域
- 消防法への適合
- 近隣住民への対応
- ゴミ処理体制の整備
- 安全措置
これらを適切に進めるため、多くのオーナーが申請代行を利用しています。
滋賀県で民泊新法の申請代行を利用するメリット
1. 書類不備を防げる
民泊新法では、多数の添付書類が必要になります。
また、状況に応じて追加で必要資料が必要となります。
初めて申請する方の場合、どの書類をどの形式で準備すべきかわからないことが多く、差戻しになるケースがよくあります。
申請代行を依頼することで、書類作成や必要資料の整理をスムーズに進められます。
2. 消防対応をサポートしてもらえる
民泊申請で特に難しいのが消防対応です。
消防設備の設置状況によっては、以下の対応が必要になることがあります。
- 消火器設置
- 誘導灯設置
- 自動火災報知設備
その他にも防炎物品使用や避難経路表示が必須です。
大津市でも、住宅宿泊事業の届出時には消防法令適合通知書の添付が必要と案内されています。
行政書士や民泊専門業者は、消防設備業者と連携しているケースも多く、スムーズな対応が可能です。
3. 開業までの時間短縮
民泊申請では、以下のような事前確認が必要になります。
- 保健所相談
- 消防署相談
- 近隣対応
- 図面の確認
専門家へ依頼することで、開業までの期間を短縮しやすくなります。
4. 法改正や自治体ルールへの対応
滋賀県では、市町村ごとに独自運用や条例が存在する場合があります。
例えば、景観保全区域や住宅地では、追加確認が必要になることもあります。
自治体ごとの実務運用を把握している専門家へ依頼することで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
また、建物が市街化調整区域内に該当する場合、
滋賀県の民泊新法申請で必要な書類一覧
滋賀県では、住宅宿泊事業の届出時に多数の書類提出が必要です。(民泊のポータルサイトにも記載があります。こちらをクリック)
主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 住宅宿泊事業届出書 | 基本申請書 |
| 住宅の登記事項証明書 | 建物所有者の確認 |
| 図面 | 間取り・避難経路等 |
| 誓約書 | 欠格事由の確認 |
| 外観写真 | 建物確認 |
| 周辺地図 | 立地等確認 |
| 消防法令適合通知書 | 消防適合確認(現地調査必須) |
| 管理規約 | マンションの場合 |
| 建物使用承諾書 | 賃貸物件の場合 |
| 管理委託契約書 | 管理会社委託時 |
その他状況に応じて追加提出資料が必要となります。
図面作成でよくあるミス
以下の記載漏れは差戻し原因になりやすいです。
- 各部屋面積未記載
- 避難経路の記載漏れ
- 消防設備位置未記載
- 出入口不明
- 宿泊者利用範囲が不明確etc...
申請代行を利用することで、役所基準に合わせた図面作成が可能になります。
滋賀県で民泊新法申請を行う流れ
STEP1:物件調査
まずは民泊営業可能な物件か確認します。
確認項目は以下です。
- 用途地域
- 市街化調整区域への該当
- 建築確認状況
- 違法建築有無
- マンション規約
- 消防設備
- 上乗せ条例の有無
この段階で問題が見つかるケースもあります。
STEP2:消防署事前相談
消防署への事前相談は非常に重要です。
必要設備は物件規模や構造によって異なります。
消防設備の不備は開業遅延の一因となります。
STEP3:必要書類収集
法務局や役所で必要書類を取得します。
法人・個人申請問わず、複数の公的書類が必要になります。
STEP4:図面作成
行政提出用図面を作成します。住宅宿泊事業法(民泊新法)の場合、壁芯面積・内法面積の両方が必要となります。
STEP5:民泊制度運営システム入力
民泊新法の届出は、原則として「民泊制度運営システム」で行います。(mlit.go.jp)
慣れていない場合、入力ミスや添付ミスが発生しやすいポイントです。
STEP6:行政審査
自治体による審査が行われます。
追加資料提出を求められるケースもあります。
STEP7:標識発行・営業開始
届出番号が発行されると、営業開始が可能になります。
標識掲示も必要です。
民泊申請代行にあたる追加費用にご注意を
民泊新法の申請代行費用は、依頼内容によって異なります。
以下は追加費用発生によくあるパターンです
- 消防設備の漏れ→消防法の認識違いによるもの
- 建物における不備→衛生面・設備面によるもの
- 図面の不備→申請者自身で作成したが不備が散見した
滋賀県で民泊申請代行業者・管理代行業者を選ぶポイント
民泊の実績があるか
行政書士事務所が、民泊を専門としているかどうかは確認ポイントです。
以下を確認しましょう。
- 滋賀県対応実績があるか
- 消防対応経験があるか
- 運営相談まで可能か
消防・建築等まで対応可能か
民泊は単なる書類申請ではありません。
実際には以下との連携が重要です。
- 消防設備業者
- 工務店
- 清掃業者
- 管理会社
ワンストップ対応できる業者は非常に便利です。
開業後サポートがあるか
民泊は開業後にも対応事項があります。
- 宿泊者名簿の管理
- 定期報告
- 騒音対応
- その他トラブル対策
- OTA運用
運営面も相談できる専門家だと安心です。
民泊新法でよくある質問
Q. 個人でも民泊営業できますか?
可能です。
実際には副業や空き家活用として始める方も増えています。
Q. 賃貸物件でも可能ですか?
状況にもよりますが可能な場合もあります。
ただし、建物オーナーの建物使用承諾書が必要です。
Q. 年間180日を超えて営業できますか?
民泊新法では年間180日以内です。
180日を超えて営業したい場合は、旅館業許可を検討しましょう。
Q. 開業までどれくらいかかりますか?
物件状況によりますが、一般的には1〜3か月程度です。
消防工事が必要な場合は少なくとも2か月は要します。
まとめ
滋賀県で民泊新法による営業を行う場合、申請手続きや消防対応など、多くの準備が必要になります。
民泊新法についてのまとめは以下の通りです。
- 民泊新法は年間180日まで営業可能
- 消防法令適合通知書は必須
- マンションの場合、規約確認必須
- 図面作成が重要
- 上乗せ条例等の確認が必要
- 近隣対応が重要
- 営業開始後は定期報告等の義務がある。
申請代行を活用することで、スムーズかつ安全に民泊開業を進めやすくなります。
滋賀県で民泊開業を検討している方は、民泊専門の行政書士や申請代行業者へ早めに相談し、最適な開業方法を検討してみてください。
滋賀県の住宅宿泊事業申請(民泊新法)を行政書士ひろい国際事務所に依頼するメリット
- 複雑な法令要件を確実にクリア
- 事前準備・書類作成・消防対応を一括サポート
- 不備による差し戻しを防ぎ、時間を短縮できる(早く・確実に申請)
- 民泊業界での経験が豊富な行政書士による様々な視点からの相談が可能
- 近隣住民説明会での引き出しが多い
- 必要に応じて集客・収益化に優れた民泊代行管理会社のご紹介が可能
- 民泊許可取得後にビザ申請を控えている方 (「民泊許可取得→ビザ申請」によくあるトラブルを未然に防ぎます)
「この物件で旅館業ができるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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行政書士ひろい国際事務所では、滋賀県の民泊、旅館業、住宅宿泊事業法の申請代行・書類作成・近隣説明サポートを行っています。
滋賀県で民泊開業をお考えの方は、ぜひご相談ください。
また、運営開始後のご相談もお気軽にご相談ください。当事務所では民泊開業における許可取得だけではなく、その先を見据えた上での提案を得意としております。
初回相談は無料です。お見積り提示後の交通費の追加請求はしておりません。お問い合わせはこちらからどうぞ。
滋賀県住宅宿泊事業申請報酬:180,000円
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ご覧いただきありがとうございました。
参考情報:
- 滋賀県住宅宿泊事業案内 (pref.shiga.lg.jp)
- 観光庁 民泊制度ポータル (mlit.go.jp)
- 大津市 民泊案内 (city.otsu.lg.jp)
投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。





