配偶者ビザの更新はいつからできる?申請時期・期限・必要書類をわかりやすく解説
「配偶者ビザの更新はいつからできる?」
「在留期限ギリギリになってしまったけれど、まだ間に合う?」
「いつから準備を始めればいいの?」
日本人と結婚して日本で生活している外国人配偶者の在留期間には期限があるため、引き続き日本で暮らすためには、原則として在留期間更新許可申請が必要です。
結論からいうと、配偶者ビザの更新申請は、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から行うことができます。
ただし、「3か月前になったら準備を始めればよい」という意味ではありません。
必要書類の収集や申請内容の確認には時間がかかることがあります。特に、転職・退職、収入の減少、別居など、前回の申請から生活状況が変化している場合は、余裕をもって準備することが重要です。
この記事では、日本人の外国人配偶者のビザ更新について、いつから申請できるのか、いつまでに申請すればよいのか、必要書類や審査のポイントまでわかりやすく解説します。

配偶者ビザの更新はいつからできる?
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在しており、在留期間が6か月以上の場合、在留期間更新許可申請は在留期間満了日の概ね3か月前から受け付けられています。
たとえば、在留期限が12月20日であれば、目安として9月20日ごろから更新申請が可能になるということです。
そのため、検索でよく見かける「配偶者ビザは90日前から更新できる」という説明も大きな方向性としては同じですが、正確には「90日前」と固定して考えるのではなく、在留期間満了日の概ね3か月前からと理解しておくとよいでしょう。
配偶者ビザの更新はいつまでに申請する?
更新申請は、原則として現在の在留期間が満了する日までに行う必要があります。
ただし、期限当日に申請することはおすすめできません。
書類を確認している途中で不足に気づいたり、証明書の取得に時間がかかったりする可能性があるためです。
余裕をもって準備を始め、申請可能な時期になったら早めに手続きを進めると安心です。
在留期限を1日でも過ぎたらどうなる?
「忙しくて更新を忘れていた」という理由であっても、在留期限を過ぎてしまうことには重大なリスクがあります。
単純に「数日遅れて更新すれば問題ない」と考えるべきではありません。
在留期限が迫っている場合は、後回しにせず、できるだけ早く地方出入国在留管理局や専門家へ相談することをおすすめします。
すでに在留期限を過ぎている場合には、通常の更新と同じように考えず、速やかに対応しましょう。
在留期限までに申請したのに審査が終わらなかったら?
「期限前に更新申請をしたものの、在留期限までに結果が出なかったら不法滞在になるのでは?」と心配される方もいるでしょう。
適法に在留期間更新許可申請を行い、在留期間中に処分が決まらなかった場合には、一定の条件のもとで特例期間があります。
原則として、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き日本に在留できます。
そのため、「審査が長引いて在留期限の日を過ぎた=その翌日から直ちに不法滞在」というわけではありません。
ただし、これは在留期限までに適切に更新申請をしていることが前提です。
配偶者ビザ更新の準備はいつから始めるべき?
申請自体は概ね3か月前からですが、準備はそれより前から始めても問題ありません。
特に次のようなケースでは、早めの準備をおすすめします。
- 外国人配偶者または日本人配偶者が転職した
- 退職して現在無職である
- 前回より世帯収入が減った
- 税金の未納や納付状況に不安がある
- 夫婦が一時的に別居している
- 結婚生活について説明が必要な事情がある
- 過去の申請内容と現在の状況が変わっている
- 次回はより長い在留期間を希望している
配偶者ビザの更新は、「書類を提出すれば自動的に許可される手続き」ではありません。
現在も在留資格に該当しているか、夫婦としての実態があるか、日本で安定して生活できる状況にあるかなどが確認されます。
不安材料がある場合には、申請直前になってから対策を考えるのではなく、早めに状況を整理することが大切です。
配偶者ビザ更新で必要になる主な書類
「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請では、状況に応じて主に次のような書類を準備します。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 世帯全員の記載がある住民票
- パスポート
- 在留カード
etc....
このほか、申請者の状況によって追加資料が必要になることがあります。
配偶者ビザ申請時の必要書類についてはこちらの記事もご覧ください(こちらをクリック)
配偶者ビザ更新では何を審査される?
配偶者ビザの更新では、単に「現在も法律上結婚しているか」だけで判断されるわけではありません。
重要になるのが、夫婦としての婚姻生活の実態や生活の安定性です。
1.現在も夫婦として生活しているか
「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人との婚姻関係を基礎とする在留資格です。
そのため、婚姻関係が継続していることに加え、実態を伴った夫婦生活があるかどうかが重要になります。
特に別居している場合には、別居しているという事実だけで直ちに不許可になるとは限りませんが、別居の理由や夫婦関係の実態について慎重な説明が必要になることがあります。
2.日本で安定して生活できるか
夫婦の収入や生活状況も重要なポイントです。
外国人配偶者が無職であっても、それだけを理由に直ちに更新できなくなるわけではありません。
日本人配偶者の収入、世帯全体の経済状況、預貯金、家族からの援助など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
一方、前回の更新時と比べて収入が大幅に減少した場合などには、現在どのように生活を維持しているのかを説明する必要が生じることがあります。
3.公的義務を適切に履行しているか
税金などの公的義務の履行状況も重要です。
「未納があるけれど、そのまま申請しても大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、問題がある場合には申請前に状況を整理することをおすすめします。
配偶者ビザ更新で注意したいケース
前回の申請から生活状況に大きな変化がなければ、更新手続きは比較的スムーズに進むことがあります。
一方、次のようなケースでは注意が必要です。
転職した場合
転職したことだけで配偶者ビザを更新できなくなるわけではありません。
ただし、転職によって収入が大幅に減った場合や、転職直後で収入実績が少ない場合には、現在の雇用状況や今後の生活について説明資料を用意したほうがよいケースがあります。
無職になった場合
外国人配偶者または日本人配偶者が無職になっている場合でも、必ず不許可になるわけではありません。
重要なのは、世帯として今後も日本で生活を維持できるかどうかです。
預貯金や配偶者の収入、再就職の予定など、個別の事情を整理して申請する必要があります。
別居している場合
仕事、介護、出産、家族事情など、夫婦が別居する理由はさまざまです。
しかし、配偶者ビザは婚姻生活を基礎とする在留資格であるため、別居中の場合には「なぜ別居しているのか」「現在も夫婦としての実態があるのか」が問題になりやすくなります。
事情に応じた説明資料を準備することが重要です。
配偶者ビザ更新は自分で申請できる?
配偶者ビザの更新は、必ず行政書士などの専門家へ依頼しなければならない手続きではありません。
必要書類を確認し、自分たちで申請することも可能です。
特に、
「前回から勤務先も収入も変わっていない」
「夫婦で同居しており、生活状況にも特に変化がない」
「税金などにも問題がない」
という場合には、自分たちで手続きを進めることも選択肢になります。
一方で、
「転職して収入が下がった」
「夫婦が別居している」
「税金について不安がある」
「過去の申請内容と現在の状況に違いがある」
「何を説明すればよいかわからない」
といった事情がある場合には、申請前に専門家へ相談するメリットがあります。
重要なのは、書類を集めることだけではなく、自分たちの状況に合わせて適切な申請内容にすることです。
よくある質問
Q. 配偶者ビザは更新日の90日前から申請できますか?
在留期間が6か月以上の場合、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から申請できます。
「必ず90日前から」と考えるより、「概ね3か月前から」と覚えておくとよいでしょう。
Q. 配偶者ビザの更新は1か月前でも間に合いますか?
在留期限前であれば申請自体は可能ですが、書類準備や不足資料への対応などを考えると、余裕をもって手続きを進めることをおすすめします。
特に申請内容に不安要素がある場合は、早めに準備しましょう。
Q. 更新を忘れていて、在留期限まであと数日です。どうすればいいですか?
後回しにせず、すぐに必要書類や申請方法を確認してください。
期限が非常に迫っている場合は、管轄の地方出入国在留管理局または専門家へ早急に相談することをおすすめします。
Q. 配偶者ビザは何年ごとに更新しますか?
「日本人の配偶者等」の在留期間には、5年、3年、1年、6か月などがあります。
許可される在留期間は申請者によって異なります。
Q. 更新すれば必ず3年や5年のビザになりますか?
希望する在留期間を申請しても、必ずその期間が許可されるわけではありません。
これまでの在留状況、婚姻生活、生活の安定性、公的義務の履行状況などを踏まえて判断されます。
配偶者ビザの更新に不安がある方は早めにご相談ください
配偶者ビザの更新は、在留期間が6か月以上であれば、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から申請できます。
そのため、在留期限ギリギリまで待つ必要はありません。
特に、
- 前回の申請から仕事や収入が変わった
- 日本人配偶者が無職になった
- 夫婦が別居している
- 税金などに不安がある
- どの資料を提出すればよいかわからない
- 自分たちのケースで更新できるか不安
という方は、早めに申請内容を確認しておくことが大切です。
配偶者ビザは、同じ「更新」であっても夫婦ごとに状況が異なります。
「自分たちの場合、このまま申請して大丈夫なのか」と不安な方は、在留期限が迫る前にご相談ください。
現在の在留状況や夫婦の生活状況を確認したうえで、必要書類や申請時の注意点をご案内します。
ご覧頂きありがとうございました。
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投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。
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