特定活動40号(保養ビザ)とは?要件・必要書類・申請方法をわかりやすく解説
日本で数か月から1年程度、観光や保養をしながらゆっくり過ごしたい外国人の方に利用されているのが、在留資格「特定活動40号」です。
一般に「保養ビザ」「ロングステイビザ」などと呼ばれることがありますが、正式には「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在者)」に該当します。出入国在留管理庁の特定活動告示では、観光・保養を目的とする長期滞在者が40号、その方に同行する配偶者が41号として位置付けられています。
この記事では、特定活動40号の対象者、資産要件、在留期間、必要書類、配偶者の扱いなどについてわかりやすく解説します。

特定活動40号とは?
特定活動40号とは、日本において1年を超えない期間、観光・保養その他これらに類似する活動を行う外国人を対象とした在留資格です。出入国在留管理庁では「観光・保養等を目的とする長期滞在者」として案内されています。
通常の「短期滞在」では、国籍や査証免除制度などに応じて滞在できる期間が限られます。
一方、特定活動40号の条件を満たせば、当初6か月、さらに在留期間更新許可を受けることで最長1年間日本に滞在することができます。
そのため、
- 日本各地を時間をかけて旅行したい
- 温泉地やリゾート地などで長期間過ごしたい
- 定年後に日本でロングステイしたい
- 数か月単位で日本文化や生活を体験したい
といったニーズに適した制度です。
特定活動40号の主な取得要件
保養目的であれば誰でも特定活動40号を取得できるわけではありません。
外務省が公表している主な対象要件は、次のとおりです。
①査証免除国・地域の国籍等を有していること
特定活動40号の対象となるのは、原則として日本の査証免除措置の対象となっている国・地域の方です。
そのため、資産要件を満たしていても、国籍・地域によってはこの制度を利用できない場合があります。
申請を検討するときは、まず自分の国籍が対象となるかを確認することが重要です。
②18歳以上であること
主たる申請者は、18歳以上である必要があります。
③3,000万円以上の預貯金を有していること
特定活動40号の大きな特徴が資産要件です。
申請者は、原則として日本円換算で3,000万円以上の預貯金を有している必要があります。夫婦の場合は、夫婦それぞれの預貯金を合算することも認められています。
また、査証申請時には、単に残高証明だけではなく、過去6か月間の預貯金の現在高や入出金明細を確認できる資料が求められます。
そのため、「申請直前に一時的に3,000万円を口座へ移せばよい」と単純に考えるのではなく、資金形成や入出金の状況について合理的に説明できる資料を準備しておくことが重要です。
④滞在期間をカバーする医療保険に加入していること
日本滞在中の死亡・負傷・疾病をカバーする海外旅行傷害保険等の医療保険への加入も必要です。
保険期間については、日本で予定している滞在期間をカバーするものであることが求められています。
長期滞在では病気や事故によって高額な医療費が発生する可能性があるため、申請前に補償期間・補償内容を確認しておきましょう。
日本の国民保険には加入できないので注意しましょう。
特定活動40号では最長どのくらい日本に滞在できる?
特定活動40号の在留期間は、まず6か月です。
その後、6か月の在留期間が満了する前に地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行い、許可されれば、合計で最長1年間滞在できます。
つまり、最初から当然に1年間の在留期間が付与される制度ではありません。
「6か月+更新により最長1年」という仕組みを理解したうえで、長期滞在のスケジュールを組む必要があります。
配偶者も一緒に日本へ滞在できる?
一定の条件を満たせば、配偶者も同行できます。
主たる申請者が特定活動40号に該当する場合、同行する配偶者については特定活動41号が用意されています。
同行配偶者は、主たる申請者と日本国内で同じ住居地に居住し、一緒に観光等の活動を行うことが前提となります。
また、必ず同じ日に入国しなければならないわけではありませんが、同行配偶者が主たる申請者より先に日本へ入国することは認められていません。
夫婦で別々にロングステイする場合
夫婦が同行せず、それぞれが独立してこの制度を利用して日本に滞在する場合には、外務省の案内上、夫婦合算で6,000万円以上の預貯金が必要です。
「同行配偶者」として滞在するケースと、夫婦それぞれが主たる対象者として滞在するケースでは資産要件が異なるため注意しましょう。
子どもを同行させることはできる?
特定活動40号・41号のロングステイ制度では、外務省が子の同伴は認めないと明記しています。
そのため、「夫婦と子どもで1年間日本に住みたい」という場合には、特定活動40号だけで家族全員の在留資格を確保することはできません。
家族構成によっては別の在留資格が適している可能性もあるため、事前に検討する必要があります。
特定活動40号で仕事をすることはできる?
特定活動40号は、あくまで観光・保養等を目的とする長期滞在のための在留資格です。
したがって、日本企業で勤務することなどを主目的とした就労用の在留資格ではありません。
日本で働くことを予定している場合は、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」など、予定する活動に応じた別の在留資格を検討する必要があります。
近年利用されている「デジタルノマド」向けの特定活動も、保養目的の特定活動40号とは別制度です。外務省の最新の長期滞在査証一覧でも、「観光・保養を目的とするロングステイ」と「デジタルノマド」は別の特定活動として案内されています。
デジタルノマドビザに関してはこちらをご覧ください。比較表もございます(こちらをクリック)
特定活動40号の主な必要書類
外務省が案内している主な書類には、次のようなものがあります。
主たる申請者の場合
- パスポート
- 査証申請書・写真
- 在留資格認定証明書(取得している場合)
- 滞在予定表
- 3,000万円以上の預貯金を確認できる資料
- 過去6か月間の入出金等を確認できる資料(最終取引まで記載されているもの)
- 滞在期間をカバーする民間医療保険の加入証書及び約款の写し(保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)
- 第三国から申請する場合は、その国に合法的に居住・就労していることを確認できる資料
在留資格認定証明書を提出する場合には、一部書類を省略できる場合があります。
また、出入国在留管理庁は、日本で発行された証明書について原則として発行日から3か月以内のものを提出すること、外国語で作成された書類には日本語訳を付けることなどを案内しています。
※状況により必要書類は異なります。
同行配偶者の必要書類
特定活動41号で同行する配偶者については、婚姻関係を証明する必要があります。
外務省が案内している主な書類は、パスポート、査証申請書、在留資格認定証明書、婚姻証明書、滞在予定表、医療保険の加入証明などです。主たる申請者と別々に査証申請を行う場合には、主たる申請者のロングステイ査証の写しなども求められます。
海外発行の婚姻証明書を使用する場合には、日本語訳を含め、申請先が求める形式を事前に確認しておくことが大切です。
在留資格認定証明書(COE)は取得できる?
特定活動40号についても、在留資格認定証明書(COE)を利用した手続が必要です。
外務省によると、ロングステイのCOEについては、対象者が「短期滞在」等で日本国内に滞在している間に申請することも可能と案内されています。
COEを取得して査証申請時に提示すると、通常は申請手続を進めやすくなります。
ただし、COEが交付されたからといって査証発給が保証されるわけではありません。 外務省もその点を明示しています。
①在外日本大使館で申請
②日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得→自国へ帰国し日本大使館で申請
特定活動40号の申請で注意したいポイント
外国語の書類には日本語訳を添付すること
外国語の資料の場合は日本語への翻訳が必要です。翻訳資料には翻訳日、及び翻訳者の署名が必要となります。
預貯金は「金額だけ」を見ればよいわけではない
公表されている必要書類では、3,000万円以上の残高に加えて過去6か月間の入出金明細等が求められています。
資金の移動が多い場合や、申請直前に多額の入金がある場合には、その内容を説明できる資料を準備しておくとよいでしょう。
滞在予定を具体的にする
申請書類には滞在予定表が含まれています。
「日本で1年間過ごしたい」というだけではなく、どの地域に滞在し、どのように観光・保養を行う予定なのかを整理しておくことが重要です。
6か月を超えて滞在するなら更新申請が必要
特定活動40号は、最初から自動的に1年間滞在できる制度ではありません。6か月を超えて滞在する場合は、在留期間満了前に更新許可申請が必要です。
長期滞在を予定している場合は、更新手続の時期もあらかじめスケジュールに入れておきましょう。
特定活動40号に関するよくある質問
Q.「保養ビザ」という正式な在留資格がありますか?
正式名称ではありません。
一般に「保養ビザ」「ロングステイビザ」と呼ばれている制度は、在留資格「特定活動」のうち、観光・保養等を目的とする長期滞在者(告示40号)を指します。
Q.3,000万円は夫婦で合算できますか?
はい。外務省の案内では、同行する夫婦の場合、3,000万円の預貯金について夫婦の預貯金を合算することが可能とされています。
Q.日本に最長何年住めますか?
この制度による滞在は最長1年間です。まず6か月の在留期間が付与され、更新許可を受けることで最長1年間となります。
恒久的な移住や永住を目的とした制度ではありません。
Q.配偶者も3,000万円必要ですか?
同行配偶者として特定活動41号を利用する場合、主たる申請者と夫婦の預貯金を合算できます。
一方、夫婦が同行せず、それぞれ独立してこの制度により滞在する場合には、夫婦合算で6,000万円以上の預貯金が必要とされています。
Q.子どもも一緒に申請できますか?
このロングステイ制度では、子の同伴は認められていません。
Q.日本で会社に勤務できますか?
特定活動40号は観光・保養を目的とする制度であり、就労を目的とする在留資格ではありません。日本での勤務や事業活動を予定している場合は、活動内容に適した別の在留資格を検討する必要があります。
※単発での講演活動の謝礼、結婚式の司会を担当した際の謝礼は大丈夫です。また、ボランティア活動もOKです。ボランティア活動による少しばかりの謝礼を受けとることは問題となりません。
Q.資格外活動許可の取得は可能でしょうか?
資格外活動許可の取得もできません。
Q.過去6か月分の口座入出金が分かる資料を提出ができない場合は?
提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出する必要があります。
まとめ|特定活動40号は日本で最長1年間ロングステイできる制度
特定活動40号、いわゆる「保養ビザ」は、一定以上の資産を有する外国人が、日本で観光や保養をしながら長期間滞在するための制度です。
主なポイントをまとめると、
- 査証免除国・地域の方が対象
- 主たる申請者は18歳以上
- 原則3,000万円以上の預貯金が必要(見せ金はNG)
- 夫婦の預貯金は一定の場合に合算可能
- 滞在期間をカバーする民間の医療保険が必要(保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)
- 在留期間は6か月、更新により最長1年間
- 同行配偶者は特定活動41号
- 子どもの同伴は認められていない
といった特徴があります。
特に重要なのが、預貯金の証明、滞在予定、医療保険、配偶者との関係などを申請書類によって適切に説明することです。
特定活動40号を利用して日本でのロングステイを検討している場合は、自分が対象要件を満たしているかを早めに確認し、滞在計画と必要書類の準備を進めましょう。
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行政書士ひろい国際事務所では、特定活動40号(保養ビザ)の申請サポートも行っています。
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投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。





