【大津市】簡易宿所の許可申請を行政書士に依頼するメリット|手続き・要件を解説
こんにちは。民泊許可の申請代行を専門としております行政書士ひろい国際事務所と申します。
大津市で古民家や戸建住宅、空き家などを活用し、民泊やゲストハウスを始めたいと考えている方の中には、「簡易宿所の許可はどうやって取得するのか」「住宅宿泊事業法の民泊とは何が違うのか」「行政書士に依頼した方がよいのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
大津市で旅館業として宿泊施設を営業する場合は、営業開始前に大津市保健所へ申請し、旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。また、旅館業法だけを確認すればよいわけではなく、用途地域や建築基準法、消防法なども関係するため、物件選びの段階から確認を進めることが重要です。大津市も、施設を建築・改修してから基準に適合しないことが判明すると多額の改修費用が生じる可能性があるため、建築等を始める前に衛生課へ相談するよう案内しています。

大津市で簡易宿所を営業するには旅館業法の許可が必要
旅館業法では、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を「旅館業」としています。大津市の「旅館業営業の手引き」では、旅館業を「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種類に区分しています。
戸建住宅や古民家などを宿泊施設として活用するケースでも、営業形態によっては旅館業法上の簡易宿所営業に該当するため、大津市保健所の許可が必要になります。
大津市における旅館業法の手続き窓口は、大津市保健所 衛生課です。住宅宿泊事業法によるいわゆる民泊については滋賀県が所管しているため、どちらの制度を利用するのかによって手続き先も異なります。
大津市では、旅館業法の許可申請は大津市保健所が窓口です。 (大津市公式サイト)
簡易宿所と「民泊新法」の違い
「民泊」という言葉は広い意味で使われますが、法律上の手続きとしては、旅館業法による簡易宿所営業と、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業では大きな違いがあります。
大津市の案内によると、旅館業法の許可を取得した場合は年中営業が可能なのに対し、住宅宿泊事業法による営業は年間180日以内に制限されています。また、旅館業では建築基準法上「ホテル・旅館」として扱われる一方、住宅宿泊事業は原則として「住宅」等として扱われます。
そのため、「年間を通じて営業したい」「宿泊事業を本格的な事業として運営したい」と考えている場合には、簡易宿所営業許可を検討するケースがあります。
ただし、どちらが適しているかは物件の所在地、建物の状態、営業日数、運営方法などによって異なります。物件を購入・賃借してから判断するのではなく、事業計画の初期段階で確認することが重要です。
大津市の簡易宿所営業許可で特に重要なポイント
用途地域を最初に確認する
簡易宿所を始める際、非常に重要なのがその場所で旅館業を営業できるかどうかです。
大津市によると、市街化区域では用途地域によってホテル・旅館を建築できる地域とできない地域があります。各住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域などでは、ホテル・旅館用途の建物を立地できないとされています。また、市街化調整区域についても、原則として新たなホテル・旅館等の営業はできません。
したがって、「良い物件を見つけたから購入する」という順番ではなく、旅館業として利用可能な物件か確認してから契約することが大切です。
用途地域の確認方法はこちらの記事もご覧ください。
既存住宅を宿泊施設にする場合は建築基準法にも注意
戸建住宅や空き家を購入し、簡易宿所へ転用する場合には、建築基準法上の用途変更についても確認が必要です。
大津市では、既存住宅などを旅館として使用する際、旅館用途にする部分の床面積が200平方メートルを超える場合には、用途変更の確認申請が必要になると案内しています。また、確認申請が必要ない規模であっても、旅館として使用する以上は建築基準法上の基準への適合が必要です。
旅館業許可だけに目を向けず、建築関係の要件を早い段階で確認しておく必要があります。
消防法令への適合も必要
簡易宿所として営業する建物では、規模や構造などに応じて、消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防設備が必要になる場合があります。
さらに、大津市の旅館業許可申請では、消防法令適合通知書の写しが必要書類の一つとされています。
「住宅として使えていたから、そのまま民泊にも使える」とは限りません。消防設備工事によって想定外の費用が発生することもあるため、物件契約や大規模な改装を行う前に確認しておくことが重要です。
大津市における簡易宿所の主な構造設備基準
簡易宿所営業の許可を取得するためには、旅館業法や大津市の条例等で定められた構造設備基準を満たす必要があります。
例えば、大津市が公表している基準では、簡易宿所の客室について、客室の延床面積を原則33平方メートル以上とすることが求められています。ただし、宿泊者数が10人未満の場合には、「3.3平方メートル×宿泊者数」以上とすることが認められています。
そのほかにも、採光、換気、浴室、洗面設備、便所などについて基準が設けられています。
物件の間取りや設備によって必要な改修内容は大きく異なるため、インターネット上の一般的なチェックリストだけで判断せず、図面をもとに専門家へ事前相談することが重要です。
大津市で簡易宿所営業許可を取得するまでの流れ
大津市の案内では、一般的な許可取得までの手続きを次の流れで案内しています。
- 事前相談
大津市保健所へ施設情報を整理し相談します。 - 内装工事・消防設備取付工事
- 事前審査の申出
建築や住宅から旅館への用途変更等を行う場合、旅館業の構造設備基準に適合するか事前審査を受けます。(こちらについては省略も可能です) - 消防法令適合通知申請
- 現地調査(消防署による)
- 消防法令適合通知書受取
- 旅館業許可申請
必要書類を整えて、大津市保健所へ許可申請を行います。 - 現地調査(保健所による)
保健所による施設の確認を受けます。 - 許可取得
審査・検査を経て基準を満たしていれば営業許可を取得します。 - 営業開始
許可取得後、旅館業として営業を開始します。
上記の他にも近隣住民への事業開始の説明、家具の手配、管理を委託する場合には管理会社の選定等が必要となります。
簡易宿所営業許可の申請手数料
大津市が公表している旅館業営業の手引きでは、新規の旅館業許可申請にかかる審査手数料は23,000円とされています。
これは大津市へ納める申請手数料であり、物件の改修費、消防設備工事費、図面作成費、各種証明書の取得費、行政書士等へ手続きを依頼する場合の報酬などは別途必要になります。
特に消防設備や建築関係の改修費は物件によって大きく異なるため、事業収支を計算する際には「物件価格+内装費」だけでなく、許認可取得のための追加費用も見込んでおくことが大切です。
大津市の旅館業許可申請で必要となる主な書類
大津市の手引きでは、許可申請書のほか、法人の場合の登記事項証明書、一定の場合における建築確認関係書類、消防法令適合通知書、暴力団等の排除に係る誓約書兼承諾書などが必要とされています。
さらに、事前審査では構造設備の概要、立面図、各階平面図、付近見取図、配置図などの提出が求められます。賃貸物件を旅館業に利用する場合には、所有者等が旅館業への利用を承諾したことを証する書類が必要となる場合もあります。
必要書類は物件や申請者の状況によって変わることがあるため、個別案件では事前確認が必要です。
大津市の簡易宿所許可を行政書士へ依頼するメリット
簡易宿所営業許可は、自分で申請することも可能です。しかし、実際には保健所だけでなく、都市計画、建築、消防など複数の制度を確認しながら進める必要があります。
行政書士は、法令上、官公署へ提出する許認可等の申請書類の作成や、提出手続の代理、関連する相談などを業務としています。ただし、建築士など他の専門資格の独占業務に当たるものについては行政書士が行うことはできません。
そのため、旅館業許可を扱う行政書士へ依頼することで、物件や営業計画を整理しながら、大津市保健所への事前相談、申請書類の作成、必要書類の整理などをスムーズに進めやすくなります。
また、建築や消防について専門的な判断が必要な案件では、建築士や消防設備関係者など他の専門家との連携が必要になるケースがあります。行政書士を選ぶ際には、単に「許可申請を代行できるか」だけでなく、旅館業・民泊案件の経験があるか、関連専門家との連携体制があるかも確認するとよいでしょう。
行政書士への相談は物件契約前がおすすめ
簡易宿所の開業で特に避けたいのが、「物件を買った後で旅館業ができないことが分かった」というケースです。
大津市では用途地域による立地制限があり、市街化調整区域の規制もあります。さらに、建物そのものについても旅館業法、建築基準法、消防法などの基準を満たさなければなりません。
そのため、行政書士への相談時期としては、営業許可申請の直前ではなく、候補物件を見つけた段階、できれば売買契約・賃貸借契約を締結する前が理想的です。
早期に確認を進めることで、許可取得が難しい物件を取得してしまうリスクや、想定外の設備改修費が発生するリスクを減らしやすくなります。
大津市で簡易宿所を開業するときによくある質問
Q. 大津市で民泊をするなら必ず簡易宿所許可が必要ですか?
必ずしもそうではありません。
年間180日以内で一定の住宅要件を満たす場合には、住宅宿泊事業法に基づく届出によって営業できる可能性があります。一方、旅館業法による営業を行う場合は大津市保健所の許可が必要です。
事業計画や物件によって適した制度が異なるため、最初に整理する必要があります。
Q. 一戸建て住宅をそのまま簡易宿所にできますか?
住宅として使用できる建物だからといって、そのまま旅館として使用できるとは限りません。
用途地域、建築基準法上の用途、消防設備、旅館業法上の構造設備基準などを確認し、必要に応じて改修する必要があります。大津市も、建築・改修前の事前相談を案内しています。
Q. 大津市の簡易宿所許可はどこへ申請しますか?
旅館業法に基づく許可については、大津市保健所 衛生課が窓口です。大津市公式サイトでは、平面図等についてオンラインによる事前相談も受け付けています。
まとめ|大津市の簡易宿所許可は早めの事前確認が重要
大津市で簡易宿所を開業するためには、旅館業法上の許可要件だけでなく、用途地域、建築基準法、消防法など複数のルールを確認する必要があります。
特に重要なのは、物件を購入・賃借したり、大規模な改修工事を始めたりする前に、簡易宿所として営業可能か確認することです。大津市も、工事後に基準へ適合させようとすると多額の改修費用がかかる可能性があるとして、事前相談を求めています。
「大津市で簡易宿所を始めたいが、何から確認すればいいかわからない」「この物件で旅館業許可を取得できるのか確認したい」「保健所への相談や申請書類の作成までサポートしてほしい」という場合には、旅館業許可・民泊手続きを取り扱う行政書士へ早めに相談することも選択肢の一つです。
開業予定日から逆算して申請を始めるのではなく、物件選定・事業計画の段階から許認可の確認を行うことが、大津市で簡易宿所事業をスムーズにスタートさせるポイントです。
大津市の旅館業許可申請を行政書士ひろい国際事務所に依頼するメリット
- 複雑な法令要件を確実にクリア
- 事前準備・書類作成・消防対応を一括サポート
- 不備による差し戻しを防ぎ、時間を短縮できる(早く・確実に申請)
- 民泊業界での経験が豊富な行政書士による様々な視点からの相談が可能
- 近隣住民説明会での引き出しが多い
- 必要に応じて集客・収益化に優れた民泊代行管理会社のご紹介が可能
- 民泊許可取得後にビザ申請を控えている方 (「民泊許可取得→ビザ申請」によくあるトラブルを未然に防ぎます)
「この物件で旅館業ができるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
------------------------------------------------
行政書士ひろい国際事務所では、大津市の民泊、旅館業の申請代行・書類作成・近隣説明サポートを行っています。
大津市で民泊開業をお考えの方は、ぜひご相談ください。
また、運営開始後のご相談もお気軽にご相談ください。当事務所では民泊開業における許可取得だけではなく、その先を見据えた上での提案を得意としております。
初回相談は無料です。お見積り提示後の交通費の追加請求はしておりません。お問い合わせはこちらからどうぞ。
大津市旅館業申請報酬:200,000円+申請手数料
------------------------------------------------
滋賀県で住宅宿泊事業(民泊新法)をご検討の方はこちらをご覧ください。(こちらをクリック)
投稿者プロフィール

-
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。





