【2026年版】住宅宿泊事業の定期報告とは?提出方法・期限・対象期間をわかりやすく解説
こんにちは。
行政書士ひろい国際事務所です。
今回は住宅宿泊事業の定期報告に関する記事です。
住宅宿泊事業(民泊新法)を運営している方は、「宿泊者定期報告」の提出が法律で義務付けられています。
「いつ提出すればいいの?」
「何を報告するの?」
「提出しなかったらどうなる?」
このような疑問を持つ住宅宿泊事業者も少なくありません。
この記事では、住宅宿泊事業法に基づく宿泊者定期報告について、提出期限や報告内容、提出方法、注意点までわかりやすく解説します。

民泊新法
宿泊者名簿と
定期報告
宿泊者定期報告とは?
宿泊者定期報告とは、住宅宿泊事業法第14条に基づき、住宅宿泊事業者が都道府県知事等へ定期的に宿泊実績を報告する制度です。
住宅宿泊事業者は、営業日数や宿泊者数などの実績を一定期間ごとに報告しなければなりません。
この制度は、民泊の適正な運営状況を行政が把握するために設けられています。
宿泊者定期報告の提出期限
宿泊者定期報告は、2か月ごとに提出します。
対象期間は以下のとおりです。
| 対象期間 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月~2月 | 3月15日まで |
| 3月~4月 | 5月15日まで |
| 5月~6月 | 7月15日まで |
| 7月~8月 | 9月15日まで |
| 9月~10月 | 11月15日まで |
| 11月~12月 | 翌年1月15日まで |
基本的に対象期間の翌月15日までが期限になります。期限を過ぎると行政から問い合わせや指導を受ける可能性があります。
宿泊者名簿に記載してもらう内容
宿泊者名簿には以下の情報が必要となります。
- 氏名
- 住所
- 連絡先(令和5年12月から)
- 宿泊日(チェックイン日、チェックアウト日)
宿泊者が日本在住ではない場合、上記に加えて下記2点追加で必要となります。
- 国籍
- 旅券番号
民泊施設の場合、本人確認が義務付けられておりますので、顔写真付きの身分証が必要となります。
尚、職業は令和5年12月の旅館業法改正により不要となりました。
定期報告で必要な内容
宿泊者定期報告では、主に以下の内容を報告します。
- 施設届出番号(M◯◯◯◯◯号と記載のあるものです)
- 届出住宅ごとの宿泊日数
- 宿泊者数
- 国籍別宿泊者数内訳(日本人宿泊者の場合も入力が必要です)
- その他行政が求める事項
日頃から宿泊者名簿を適切に管理しておくことで、スムーズに報告できます。
宿泊者定期報告の提出方法
現在、多くの自治体では民泊制度運営システムを利用したオンライン提出が可能です。
基本的な流れは次のとおりです。
- 民泊制度運営システムへログイン
- 対象期間を選択
- 宿泊実績を入力
- 内容を確認
- 提出
自治体によっては独自の提出方法を採用している場合もあるため、管轄自治体の案内も確認しましょう。
報告しないとどうなる?
宿泊者定期報告は法律上の義務です。
提出を怠ると、
- 行政からの連絡、報告の督促
- 業務改善指導
- 法令違反として扱われる
などのリスクがあります。
「宿泊者がいなかったから提出しなくてよい」というわけではなく、営業状況に応じて必要な報告を行うことが重要です。
よくある質問
宿泊者がゼロでも報告は必要ですか?
対象期間に営業していて宿泊実績がない場合でも、自治体によっては報告が必要です。管轄自治体の運用を確認しましょう。
管理業者へ委託している場合は?
住宅宿泊管理業者へ実務を委託していても、住宅宿泊事業者自身に報告義務があるため、提出状況を確認しておくことが大切です。もし管理委託予定の方は誰が、どのように管理するのか事前に相談しましょう。
提出期限を過ぎてしまった場合は?
必要に応じて管轄自治体へ相談しましょう。できるだけ早く報告する必要があります。
宿泊者が日本人でも報告が必要ですか?
日本人・外国人問わず報告が必要です。日本ではホテルで身分証を出す習慣がないので、抵抗を覚える方も一定数いるはずです。本人確認を目的として、身分証の提示の必要性があることを説明し理解を得る必要があります。
予約者代表者のみの情報で大丈夫でしょうか?
宿泊者情報は滞在者全員の情報が必要となります。
宿泊者定期報告をスムーズに行うポイント
宿泊者定期報告は、日頃から宿泊者情報を整理しておくことで負担を大きく減らせます。
また、利用者が滞在するより前から事前にオンラインで登録してもらうようにして、登録期限を設けると管理がはかどります。
これらを習慣化することで、提出漏れを防ぐことができます。
まとめ
住宅宿泊事業者にとって宿泊者定期報告は、法律で定められた重要な義務の一つです。
提出期限は2か月ごとに設定されており、営業実績を正確に報告する必要があります。
日頃から宿泊者台帳や宿泊実績を整理し、期限に余裕を持って提出することで、安心して民泊事業を運営できます。
宿泊者定期報告を適切に行い、法令を遵守し住宅宿泊事業を継続していきましょう。
ご覧いただきありがとうございました。
引用(大阪市:宿泊者名簿への記載事項について)
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006422.html
投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。
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