配偶者ビザは無職でも申請できる?収入がない場合の審査ポイントと対策を解説
「日本人と結婚したものの、配偶者が無職なのでビザが取れるか不安」
「仕事を辞めたばかりでも配偶者ビザを更新できる?」
「夫婦ともに無職の場合、申請は不許可になる?」
このような不安を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、無職だからという理由だけで、配偶者ビザが必ず不許可になるわけではありません。
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれているものの一つが、在留資格「日本人の配偶者等」です。出入国在留管理庁の提出書類案内では、申請人の滞在費用を負担する方について、直近1年分の住民税の課税・納税証明書などを提出することが求められています。また、それだけでは滞在費用を証明できない場合には、預貯金など別の資料を提出する方法も案内されています。
つまり重要なのは、「現在会社員かどうか」だけではなく、夫婦が日本で安定して生活を続けられる状況を説明できるかどうかです。
この記事では、無職の場合に考えておきたいポイントをわかりやすく解説します。

配偶者ビザは無職でも申請できる
配偶者ビザの申請では、無職であることだけを理由に申請そのものができなくなるわけではありません。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」に関する案内では、滞在費用を支弁する方の所得・納税状況を確認する資料を求める一方、それらの資料だけで滞在費用を証明できない場合には、預貯金通帳の写しなどを提出する方法も示されています。
したがって、
- 日本人配偶者が無職
- 外国人配偶者が無職
- 転職活動中
- 結婚を機に仕事を退職した
- 海外から帰国したばかりで現在仕事がない
といった状況でも、事情に応じた説明と資料を用意して申請することは可能です。
ただし、無職の場合は給与収入によって生活の安定性を説明できないため、「今後の生活費をどのように確保するのか」について、より丁寧な説明が重要になります。
そもそも「配偶者ビザ」とは?
「配偶者ビザ」は法律上の正式名称ではありません。
日本人と結婚した外国人が取得する代表的な在留資格が、「日本人の配偶者等」です。
この在留資格を持つ方については、入管法上、就労する職種に原則として制限がありません。出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」などの在留資格については就労職種の制限がないと案内しています。
そのため、配偶者ビザを取得した外国人本人が必ず会社員として働いていなければならないわけでもありません。
申請では、就労状況だけでなく、婚姻の実態や夫婦の生活状況、滞在費用をどのように確保するかなどを総合的に説明することが重要です。
配偶者ビザで無職が問題になりやすい理由
「無職では配偶者ビザが取れない」と言われることがありますが、正確には、無職そのものというよりは、生活基盤を説明しにくくなることが問題です。
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の申請について、滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税または非課税証明書、納税証明書などを提出書類として案内しています。
収入が十分にある会社員であれば、
「毎月給与が入り、その収入で夫婦が生活する」
という状況を比較的説明しやすいでしょう。
一方で無職の場合、
「家賃はどうやって払うのか」
「日々の生活費はどこから出るのか」
「今後も日本で安定して生活できるのか」
といった点について、別の資料を使って説明する必要が出てきます。
そのため、配偶者が無職の場合には、預貯金、配偶者本人の収入、家族からの援助、今後の就職予定などを組み合わせて生活基盤を具体的に示すことがポイントになります。
日本人配偶者が無職の場合
日本人の夫または妻が無職であっても、それだけで配偶者ビザが不許可になるとは限りません。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
外国人配偶者に十分な収入がある
日本人配偶者が無職でも、外国人配偶者が日本国内で仕事をしており、夫婦の生活費を負担できる場合があります。
出入国在留管理庁の案内でも、状況によっては「日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)」について、所得・納税関係の資料を提出する形が示されています。
つまり、日本人側だけの収入を見るのではなく、夫婦全体としてどのように生計を維持しているかを説明することが重要です。
十分な預貯金がある
現在無職でも、これまでの勤務によって十分な貯蓄があるケースもあります。
出入国在留管理庁の提出書類案内では、通常の所得関係資料によって滞在費用を証明できない場合、預貯金通帳の写しなどを提出する方法が明示されています。Web通帳の場合も、取引履歴が確認できる資料が案内されています。
そのため、
- 現在の預金残高
- 継続的な入出金の履歴
- 退職前の給与収入
- 退職金などの資金
を示せる場合には、生活基盤を説明する材料になります。
転職活動中・就職予定がある
「現在無職」と「今後も収入の見込みがまったくない」ことは同じではありません。
たとえば、
- 前職を退職したばかり
- 転職活動中
- 就職先がすでに決まっている
- 内定を受けている
といった事情がある場合は、それを具体的に説明することが大切です。
内定通知書や雇用条件通知書など、今後の収入を客観的に説明できる資料があれば、状況に応じて補足資料として提出を検討するとよいでしょう。
外国人配偶者が無職の場合は?
外国人配偶者本人が無職であっても、日本人配偶者に安定した収入があり、その収入で夫婦が生活しているのであれば、無職という事情だけで直ちに問題になるとは限りません。
そもそも在留資格「日本人の配偶者等」は、特定の会社で働くことを前提とした就労資格ではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格には就労職種の制限がないことも、出入国在留管理庁から案内されています。
たとえば、
「日本人の夫が会社員として働き、外国人の妻は専業主婦」
という家庭も当然考えられます。
したがって、外国人配偶者本人が無職というだけで過度に心配する必要はありません。
夫婦ともに無職の場合は要注意
より慎重な準備が必要になるのが、夫婦ともに無職のケースです。
給与収入がない以上、
「日本での生活費を何によって賄うのか」
を具体的に説明する必要があります。
考えられる方法には、次のようなものがあります。
1.預貯金
ある程度の預貯金があり、当面の生活費を十分に負担できるのであれば、その状況を通帳などで説明します。
単に残高だけを示すのではなく、必要に応じて取引履歴も含めて資金の状況が分かる資料を準備するとよいでしょう。出入国在留管理庁も、預貯金通帳や取引履歴が確認できるWeb通帳資料などを案内しています。
2.親族からの援助
夫婦自身に十分な収入がなくても、日本人配偶者の両親などから継続的な援助を受けられる場合があります。
この場合には、
- 誰が援助するのか
- 毎月どの程度援助するのか
- 援助者にその経済力があるのか
- いつまで援助する予定なのか
などを明確に説明することが大切です。
援助者の所得を証明する資料などを提出することが有効なケースもあります。
3.近いうちに就職する予定
すでに内定しているのであれば、内定通知書や雇用条件が分かる資料などによって今後の生活設計を説明しやすくなります。
まだ内定していない場合でも、
「いつから就職活動をしているか」
「どのような仕事を探しているか」
「就職までの生活費をどう確保するか」
まで一貫した説明を準備しておくとよいでしょう。
配偶者ビザに必要な年収はいくら?
「配偶者ビザを取得するには年収300万円必要ですか?」
「年収200万円では不許可ですか?」
といった疑問を持つ方も多いでしょう。
しかし、出入国在留管理庁が公開している「日本人の配偶者等」の通常の提出書類案内では、課税証明書・納税証明書などによる所得確認は求められているものの、「年収○万円以上」といった一律の金額基準は示されていません。
そのため、
「年収が○万円を超えていれば必ず許可」
「○万円未満なら必ず不許可」
という単純な判断はできません。
家賃や家族構成、預貯金、夫婦それぞれの収入、生活費、今後の就職予定など、個別の事情によって状況は異なります。
ネット上で見かける特定の年収額だけを基準に判断しないことが重要です。
無職の場合に用意しておきたい資料
配偶者ビザを無職の状態で申請する場合は、通常の必要書類に加え、自分たちの生活状況に応じた補足資料を検討しましょう。
代表的なものとしては、
- 預貯金通帳のコピー
- Web通帳の取引履歴
- 前職の収入が分かる資料
- 退職した時期が分かる資料
- 内定通知書
- 雇用条件通知書
- 家族からの援助を説明する資料
- 援助者の収入・資産を説明する資料
- 今後の生活計画を記載した説明書
などが考えられます。
出入国在留管理庁も、通常の税関係資料だけで滞在費用を証明できない場合には、預貯金通帳などの資料を提出する方法を案内しています。また、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。
重要なのは、資料をたくさん出すことではなく、「この夫婦は今後どのように生活していくのか」が第三者にも理解できる状態にすることです。
無職になった理由も説明する
無職である場合、「なぜ無職なのか」も整理しておきましょう。
たとえば、
「外国人配偶者との結婚・同居のために遠方へ引っ越す必要があり、前職を退職した」
「海外赴任から日本へ帰国した直後で、現在転職活動をしている」
「育児のため一時的に仕事をしていない」
「会社都合で退職したが、すでに次の勤務先が決まっている」
などでは、同じ「無職」であっても事情が大きく異なります。
申請書類だけでは事情が伝わりにくい場合には、理由書・説明書などを添付して、
退職した理由 → 現在の生活費 → 今後の就職・生活予定
という流れで説明すると、状況を整理しやすくなります。
配偶者ビザ更新時に無職になった場合は?
すでに配偶者ビザを持っている方でも、更新前に本人または日本人配偶者が無職になることがあります。
この場合も、
「更新時に無職だから必ず更新できない」
というものではありません。
在留期間更新の手続でも、「日本人の配偶者等」について、所得・納税状況を確認する資料や、通常の資料だけで滞在費用を証明できない場合の預貯金関係資料を提出しましょう。
したがって、
- いつ退職したか
- なぜ退職したか
- 現在どのように生活しているか
- 預貯金はいくらあるか
- 配偶者に収入があるか
- 次の仕事は決まっているか
などを整理して申請することが大切です。
「無職」を隠して申請してはいけない
収入がないことを心配して、実際とは異なる勤務先や収入を記載することは避けるべきです。
配偶者ビザの審査では、提出した課税証明書・納税証明書などの資料と申請内容との整合性も重要になります。
現在無職なのであれば、無職であることを正確に記載したうえで、
「なぜ無職なのか」
「どのように生活費を確保しているのか」
「今後どうする予定なのか」
を客観的な資料とともに説明することが基本です。
無職そのものを隠すより、事情を正確かつ合理的に説明する方が重要です。
配偶者ビザを無職で申請するときの5つのポイント
最後に、重要なポイントを整理します。
1.無職だからといって諦めない
無職だけを理由に申請できなくなるわけではありません。
重要なのは現在の肩書ではなく、夫婦の生活状況をどのように説明できるかです。
2.生活費の出どころを明確にする
「貯金で生活する」「配偶者の給与で生活する」「親から援助を受ける」など、生活費の出どころを明確にしましょう。
3.預貯金を資料で証明する
預貯金を生活基盤として説明するのであれば、通帳や取引履歴など客観的な資料を準備します。預貯金関係資料は、出入国在留管理庁の案内にも明記されています。
4.就職予定があるなら証拠を出す
内定通知書などがある場合は、今後の安定した生活を説明する材料になります。
5.夫婦全体の状況で考える
日本人配偶者が無職でも、外国人配偶者に収入がある場合があります。
反対に、外国人配偶者本人が無職でも、日本人配偶者の収入によって生活できるケースがあります。
片方だけを見るのではなく、世帯全体として生活を維持できるかという視点で準備しましょう。
配偶者ビザと無職についてよくある質問
Q1.日本人の夫が無職でも、外国人妻の配偶者ビザは取れますか?
無職という事情だけで直ちに不許可になるわけではありません。
外国人妻自身の収入、夫婦の預貯金、親族からの援助、今後の就職予定などを含め、日本でどのように生活していくのかを説明することが重要です。所得関係資料だけで滞在費用を証明できない場合には、預貯金などによる補足も公的な提出書類案内に示されています。
Q2.貯金があれば無職でも大丈夫ですか?
預貯金は重要な判断材料の一つになりますが、「貯金が○万円あれば必ず許可される」と一律に判断することはできません。
生活費や家族構成、住居費、今後の収入予定などを含めて考える必要があります。
Q3.配偶者ビザには最低年収がありますか?
出入国在留管理庁が公開している通常の提出書類案内では、所得・納税状況を確認する資料は求められていますが、「最低年収○万円」といった一律の基準は記載されていません。
Q4.退職したばかりでも更新できますか?
退職直後であることだけで更新できないとは限りません。
退職理由、現在の預貯金、配偶者の収入、再就職予定などを整理し、現在から今後にかけての生活状況を説明することが重要です。
Q5.夫婦ともに無職だと不許可になりますか?
夫婦ともに無職の場合は、給与収入のある世帯よりも生活基盤について丁寧な説明が必要になると考えられます。
預貯金、親族からの援助、内定・就職予定など、生活を維持できる根拠をできるだけ客観的な資料で示しましょう。
まとめ|配偶者ビザは無職でも情況によっては可能。大切なのは生活基盤の説明
「配偶者ビザを申請したいけれど無職だから無理かもしれない」と不安になる方は多いでしょう。
しかし、無職であるという一点だけで配偶者ビザの可否が決まるわけではありません。
出入国在留管理庁の提出書類案内でも、所得・納税関係資料に加えて、状況によって預貯金などで滞在費用を説明する方法が示されています。
無職の場合に特に大切なのは、
「現在どのように生活しており、今後どのように夫婦の生活を維持していくのか」
を具体的に説明することです。
日本人配偶者が無職なのか、外国人配偶者が無職なのか、夫婦ともに無職なのかによっても準備すべき資料は変わります。
預貯金や配偶者の収入、家族からの援助、再就職予定など、自分たちの状況に合った資料を準備しましょう。
なお、配偶者ビザの審査は個別の事情によって異なり、申請後に追加資料を求められることもあります。 個別事情について判断が難しい場合は、出入国在留管理庁または在留資格申請を取り扱う専門家へ確認することをおすすめします。
ご覧頂きありがとうございました。
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投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。
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