配偶者ビザに必要な年収はいくら?収入の目安や審査基準を行政書士がわかりやすく解説

「配偶者ビザを取得するには年収はいくら必要?」

外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい方や、日本で一緒に生活を始めたい方の多くが、このような疑問を抱えています。

結論からいうと、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)には「年収300万円以上」などの明確な基準はありません。

しかし、収入は審査における重要なポイントの一つです。

この記事では、配偶者ビザ申請における年収の考え方や、収入が少ない場合の対策、審査で確認されるポイントまで詳しく解説します。


配偶者ビザに年収の基準はある?

結論として、入管が公表している最低年収の基準はありません。

審査では、

  • 日本で安定した生活を送れるか
  • 継続的な収入があるか
  • 将来的にも生活できる見込みがあるか

という「生計維持能力」が総合的に判断されます。

つまり、年収だけで許可・不許可が決まるわけではありません。


配偶者ビザの年収の目安

法律上の基準はありませんが、次のような年収が一つの目安とされています。

世帯構成年収の目安
夫婦2人約200〜300万円
子ども1人約300〜350万円
子ども2人以上約350万円以上

※上記はあくまで一般的な目安であり、地域や家族構成、住宅ローン・家賃の有無などによって判断は異なります。


年収が少なくても配偶者ビザは取得できる?

答えは可能です。年収が低くても、以下の事情があれば許可されるケースがあります。

① 世帯全体の収入で判断される

審査では本人だけではなく、

  • 配偶者
  • 同居予定の家族

などを含めた世帯全体の収入が考慮されます。


② 預貯金・保有資産が十分ある

収入が少なくても、

  • 預金残高
  • 保有資産
  • 退職金

などがあれば生活能力の証明として評価される場合があります。


③ 就職予定がある

転職予定や内定が決まっている場合は、

  • 内定通知書
  • 雇用契約書
  • 採用通知書

などを提出することで将来の収入を説明できます。


無職でも配偶者ビザは取得できる?

無職だからといって必ず不許可になるわけではありません。

例えば、

  • 配偶者が十分な収入を得ている
  • 家族が生活を支援できる
  • 多額の預貯金がある

など、前述の事例等も含め、生計を維持できることが説明できれば許可される可能性があります。


配偶者ビザ申請時に年収以外で審査されるポイント

① 結婚の真実性

  • 交際期間
  • 結婚までの経緯
  • 写真
  • メッセージ履歴

などから、実態のある結婚かどうかが確認されます。


② 納税状況

住民税や所得税の未納がある場合は、審査に影響する可能性があります。

税金は期限内に納付しておくことが大切です。


③ 安定した職業

収入額だけでなく、

  • 勤続年数
  • 雇用形態
  • 会社の継続性

なども確認されます。


年収を証明する主な必要書類

申請では次のような書類を提出することが一般的です。

  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 住民税課税証明書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 給与明細
  • 預金通帳
  • 在職証明書

状況によって必要書類は異なるため、事前に確認しましょう。


配偶者ビザで不許可になりやすいケース

以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 収入が極端に少ない
  • 無職で今後の見込みもない
  • 税金の未納がある
  • 結婚の実態を説明できない
  • 提出書類に不備がある
  • 生活保護を受けている

収入だけではなく、総合的な事情で判断されます。


よくある質問(FAQ)

Q. 年収200万円でも配偶者ビザは取れますか?

可能です。

世帯収入や預貯金、家族からの支援などを含めて生活できることが証明できれば、許可される可能性があります。


Q. パート・アルバイトでも申請できますか?

はい。

雇用形態ではなく、安定した収入が継続して得られるかが重視されます。


Q. 個人事業主でも問題ありませんか?

問題ありません。

確定申告書や納税証明書などで収入を証明します。


まとめ

配偶者ビザには「年収300万円以上」などの明確な基準はありません。

審査では、

  • 世帯全体の収入
  • 安定した生活能力
  • 預貯金
  • 就労状況
  • 納税状況
  • 結婚の実態

などを総合的に判断します。

年収が少ないからといって諦める必要はありません。現在の状況を適切に説明し、必要書類を整えて申請することが重要です。

不安がある場合は、配偶者ビザに詳しい行政書士へ相談することで、許可率を高められる可能性があります。

投稿者プロフィール

行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。