帰化申請時の名前とは?決め方と注意点をわかりやすく解説
行政書士ひろい国際事務所の廣井と申します。
今回は帰化申請に考えるべき名前についてわかりやすく簡潔に説明します。
帰化すると、日本国籍を取得するため、日本の氏名(戸籍に記載される名前)を新たに定めることになります。この名前は、帰化後の戸籍やパスポート、運転免許証など、すべての公的書類で使用することになります。

帰化後の名前は自由に決められる?
- 姓・名ともに自由に選ぶことが可能
- 現在の名前に近い読みや漢字を選ぶことが可能
- 日本人らしい名前を付けることが可能
ただし、戸籍に使用できる文字は、日本で認められている漢字(常用漢字・人名用漢字)またはひらがな・カタカナに限られます。アルファベットは使用できません。
帰化申請時の名前の注意点
帰化後の名前を決める際は、次の点に注意しましょう。
- 一度決めると、簡単には変更できない
名前を変更するには家庭裁判所への申請が必要となあります。 - 使用できない文字がある
本国で使用していた漢字(簡体字・繁体字)や特殊文字は使えません。 - 銀行口座や資格証明書などの名義変更が必要になる
帰化後は各種契約や公的書類の名義変更手続きを行う必要があります。その際に手続き内容に間違いが無いようにする必要があります。 - 通称名を使用していた場合、日本名を決めた後は通称名は使用できなくなる
- 日本人と結婚している外国人が帰化する場合の姓
日本では夫婦別姓は認められていません。どちらかの姓に合わせましょう。
以上となります。
帰化申請時には考えなければなれないことが多くありますが、名前に関しては帰化申請が許可されると一生使用するものです。時間を割いて慎重に考えるようにしましょう。
◆戸籍法改正により、戸籍にフリガナが記載されるようになりました。(令和7年5月26日に施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
◆常用漢字表・人名用漢字表(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
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