経営管理ビザとセットでの申請も可能です。代金詳細は別途お見積りを提示いたします。
また民泊許可取得後の運営方法のご相談も可能です。
別途の交通費請求は
ナシ!
| 旅館業 (簡易宿所) | ¥253,000~(報酬・税込)+実費 |
| 大阪市 特区民泊 | ¥154,000~(報酬・税込)+実費 |
| 住宅宿泊事業 (民泊新法) 京都市 住宅宿泊事業 (民泊新法) | ¥132,000~(報酬・税込)+実費 ¥154,000~(報酬・税込)申請手数料無料 |
【サービス内容】
① 申請手続き全般に関するご相談
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 必要書類の一部収集代行
④ 申請書類の作成
⑤ 各種契約書のチェック
⑥ 住民説明会手配・説明会の開催
⑦ 各種申請窓口への届出・申請代行
⑧ 許可証の受取代行
経営管理ビザを申請予定で事前に民泊許可が必要なお客様
すでに経営管理ビザを準備中で民泊申請のみをご希望の方の申請もお受けしております。
当事務所では「民泊許可取得→経営管理ビザ申請」の場合におけるトラブルを熟知しておりますので、スムーズに経営管理ビザ申請までお繋ぎいたします。
経営管理ビザ申請をお控えの行政書士先生へ
経営管理ビザ申請をお控えの行政書士先生がいらっしゃる場合、民泊許可申請のみを実施し、ビザ申請に関する営業等は一切実施しませんのでご安心下さい。
☆行政書士ひろい国際事務所に依頼するメリット☆
- 複雑な法令要件を確実にクリア
- 書類作成・説明会・消防対応を一括サポート
- 不備による差し戻しを防ぎ、時間を短縮(早く・確実に申請)
- 民泊業界での経験豊富な行政書士による様々な視点からの相談が可能
- 必要に応じて集客・収益化を得意とする民泊代行管理会社のご紹介が可能
- 民泊許可取得後にビザ申請を控えている方 (「民泊許可取得→ビザ申請」によくあるトラブルを未然に防ぎます)
行政書士ひろい国際事務所では民泊の許可申請だけではなく、必要に応じて許可取得後に関するご相談・民泊代行業者のご紹介もしております。
