【神戸で民泊】神戸市の住宅宿泊事業における収容人数とは?上限・計算方法・注意点を徹底解説

こんにちは。

民泊を専門としております行政書士ひろい国際事務所です。

神戸市で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を始める際、多くの方が疑問に思うのが「何人まで宿泊させていいのか?」という収容人数の問題です。収容人数は、消防法や建築基準法、神戸市独自の運用基準などにより制限されており、単純に「部屋が広いから何人でもOK」というわけではありません。

本記事では、神戸市の住宅宿泊事業における収容人数の考え方、計算方法、法令上の基準、注意点、違反リスクまでを網羅的に解説します。これから神戸市で民泊を開業予定の方、すでに運営中で適正人数を見直したい方はぜひ参考にしてください。


住宅宿泊事業とは?

まず前提として、住宅宿泊事業とは、正式には「住宅宿泊事業法」に基づく制度で、年間180日を上限に住宅を宿泊施設として提供できる制度です。通称「民泊新法」とも呼ばれ、2018年6月に施行されました。

神戸市で住宅宿泊事業を行う場合は、
神戸市への届出 + 消防法令適合通知書の取得 が必要になります。


神戸市における住宅宿泊事業の収容人数の基本ルール

神戸市で住宅宿泊事業を行う場合、収容人数は主に以下の基準から判断されます。

  1. 延床面積(客室面積)
  2. 1人あたりの最低必要面積
  3. 消防法上の収容人数算定
  4. 寝具の数
  5. 建物用途(戸建て・共同住宅)

それぞれ詳しく見ていきましょう。


1人あたりの最低床面積

住宅宿泊事業法では、宿泊者1人あたり3.3㎡以上の床面積を確保する必要があります。

地域によっては寝室ごとの面積が基準となる地域もありますが、それと比べると少し緩やかです(例:京都市)

計算式

宿泊可能人数 = 宿泊室の合計床面積 ÷ 3.3㎡

例えば、

  • 客室面積:33㎡
  • 33 ÷ 3.3 = 10人

理論上は10人まで可能という計算になります。

ただし、これはあくまで法律上の最低基準であり、実際の運用ではその他にも気をつけないといけない点があることに注意が必要です。

神戸市で収容人数の考慮(住宅タイプ別)

1. ワンルームマンション型民泊

ワンルーム(25㎡前後)の場合:

  • 25 ÷ 3.3 = 約7人(理論上)
  • 実務上は2〜4人が現実的

消防設備や避難経路の確保が難しいため、実務上の上限はかなり抑えられる傾向にあります。


2. 戸建て民泊(神戸市郊外)

北区や西区などの戸建てエリアでは、延床面積が広いため10名以上の運営も可能なケースがあります。

ただし、寝室に多数のベッドを設置し、スーツケースが広げれない。といったような配置は本末転倒です。


収容人数を増やす際の注意点

① 近隣トラブルリスク

神戸市は住宅地が多く、騒音トラブルが行政指導につながるケースがあります。

収容人数が多いほど、

  • 夜間騒音
  • 路上滞留

のリスクが高まります。

実際には法定上限より少なめに設定する運営者が多いのが現状です。


② 施設利用者の快適度への影響

施設利用者上限を増やすことにより予約単価を上昇が期待できますが、同時に施設利用者の快適度への配慮も必須です。

狭いお部屋に大量のベッドと小さいテーブルが1つ、というようなお部屋では使い勝手がいいとは言えません。

悪いレビューが積み上がるとその後の集客にも影響があるはずです。


神戸市の住宅宿泊事業:実務上の適正収容人数とは?

下図条件を例として挙げてみました。

面積法律上限推奨人数
20㎡6人2人
30㎡9人3〜4人
50㎡15人6〜8人
100㎡30人10〜15人

「利用者の快適性」と「近隣住民への配慮」が重要です。

レビュー評価が重要な民泊市場では、過密収容は低評価の原因になりますので注意が必要です。


神戸市で収容人数を決める手順

  1. 物件の用途確認
  2. 客室面積算出
  3. 3.3㎡基準で理論値算出
  4. 消防署へ事前相談
  5. 必要設備の確認
  6. 現実的な運営人数に調整

特に神戸市では、消防署、保健所との事前協議がスムーズな開業に必要です。



よくある質問(FAQ)

Q1:ベッドではなく布団を増やせば人数を増やせますか?

→ いいえ。神戸市の住宅宿泊事業では、面積基準は寝具の種類を問わず一律で1人あたり3.3㎡以上が必要です。

Q2:子どもは人数に含まれますか?

→ 3歳以上のお子様からは宿泊者としてカウントされます。

Q3:クローゼットは面積に含まれますか?

→ クローゼット(押入れ)は面積に含まれません。

Q4:面積の算定方法は壁心面積か内法面積のどちらですか?

→ 内法面積です。実際の壁から壁までのサイズが基準となります。


まとめ:神戸市で成功する民泊運営のために

神戸市の住宅宿泊事業における収容人数は、

  • 住宅宿泊事業法(3.3㎡/人)
  • 消防上での配慮
  • 近隣配慮

のバランスで決まります。

単純な最大人数ではなく、「安全・快適・トラブル回避」を重視した人数設定が長期安定運営の重要なポイントの1つではないでしょうか。

神戸市は観光需要が高く、特に有馬温泉や港湾エリアなど観光資源も豊富です。

行政書士ひろい国際事務所に申請代行を依頼するメリット

  • 複雑な法令要件を確実にクリア
  • 事前準備・書類作成・消防対応を一括サポート
  • 不備による差し戻しを防ぎ、時間を短縮できる(早く・確実に申請)
  • 民泊業界での経験が豊富な行政書士による様々な視点からの相談が可能
  • 近隣住民説明会での引き出しが多い
  • 必要に応じて集客・収益化に優れた民泊代行管理会社のご紹介が可能
  • 民泊許可取得後にビザ申請を控えている方 (「民泊許可取得→ビザ申請」によくあるトラブルを未然に防ぎます)

------------------------------------------------

ご覧頂きありがとうございました。

行政書士ひろい国際事務所では、神戸市の民泊の申請代行・書類作成・近隣説明サポートを行っています。
神戸で住宅宿泊事業をお考えの方は、ぜひご相談ください。

運営開始後のご相談もお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。お見積り提示後の交通費の追加請求はしておりません。

料金:132,000円(税込)~

となります。

また、オーナー様のご希望に応じて優良な管理業者のご紹介も可能です。

お問い合わせはこちらからどうぞ。


------------------------------------------------

下記にて神戸市の住宅宿泊事業(民泊新法)に関してさらに詳しい内容の記載している記事もございます。よろしければご覧ください(こちらをクリック)

【2026年最新版】神戸市の住宅宿泊事業(民泊新法)完全ガイド|行政書士が徹底解説

こんにちは。民泊を専門としております行政書士ひろい国際事務所です。 この記事は神戸市で(住宅宿泊事業・民泊新法)にて民泊をご検討の方向けの内容となります。 神戸…

投稿者プロフィール

行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。