【神戸で民泊】神戸市の住宅宿泊事業(民泊新法)における「駆けつけ要件」は?【2026年最新版】

神戸市で民泊(住宅宿泊事業・民泊新法)を始める際、多くの方が気になるのが「駆けつけ要件」です。

本記事では、神戸市の住宅宿泊事業における駆けつけ要件について、制度の基本から実務対応まで解説します。これから神戸市で民泊を始めたい方、管理委託を検討している方はぜひ参考にしてください。


住宅宿泊事業とは?

住宅宿泊事業とは、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、年間180日以内で住宅を宿泊施設として貸し出す制度です。

神戸市内で民泊を行う場合は、神戸市への届出が必要となります。

神戸市の住宅宿泊事業における「駆けつけ要件」とは?

駆けつけ要件の概要

神戸市では、住宅宿泊事業を適切に運営するために、トラブル発生時に迅速に現地へ対応できる体制を求めています。これがいわゆる「駆けつけ要件」です。

主なポイントは次の通りです。

  • 宿泊者や近隣住民からの苦情に対応できる体制
  • 緊急時(騒音・ごみ問題・設備トラブルなど)に速やかに現地対応
  • 一定時間内に物理的に到着可能な距離であること

現在の神戸市の住宅宿泊事業(民泊新法)では「30分程度が目安」とされています。


なぜ駆けつけ要件が重要なのか?

神戸市は観光都市である一方、住宅地も多く存在します。

民泊運営において発生しやすい問題には、以下のようなものがあります。

  • 深夜の騒音トラブル
  • ごみ出しにおけるルール違反
  • 共用部分の無断使用
  • 鍵の紛失
  • 火災報知器の誤作動

こうした問題に迅速に対応できなければ、近隣トラブルの深刻化や行政指導の対象になる可能性があります。

神戸市の駆けつけ体制の実務ポイント

① 現地対応可能な距離

原則として、速やかに駆けつけられる距離に管理者が所在していることが求められます。

上述の通り、現在の神戸市の住宅宿泊事業(民泊新法)では「30分程度が目安」とされています。


② 管理業者への委託も可能

オーナーが遠方に住んでいる場合は、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊管理業者へ委託する方法があります。

管理業者へ委託することで、

  • 24時間対応
  • 近隣からの苦情処理
  • 駆けつけ対応
  • 定期巡回(清掃時の定期メンテナンス)

などを任せることが可能です。


神戸市で民泊を始める際の駆けつけ関連チェックリスト

✔ 駆けつけ可能な拠点はあるか
✔ 緊急連絡先は明確か
✔ 24時間対応は可能か
✔ 近隣説明は済んでいるか
✔ ごみ出しルールを周知しているか

代行管理業者に委託するケースも多いと思いますが、その場合は事前に確認が必須となります。

また、管理業者の経験値によって、事前トラブル対策も大きく異なるはずです。

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行政書士ひろい国際事務所では、神戸市の民泊の申請代行・書類作成・近隣説明サポートを行っています。
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下記にて神戸市の住宅宿泊事業(民泊新法)に関してさらに詳しい内容の記載している記事もございます。よろしければご覧ください(こちらをクリック)

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投稿者プロフィール

行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。