【民泊がの専門の行政書士が解説】京都の住宅宿泊事業法|家主不在型・家主居住型の違いを徹底解説


京都市は全国で民泊規制が厳しい自治体の一つです。
「民泊を始めたい」「自宅を有効活用したい」「投資用物件で民泊運営をしたい」と考える方にとって、まず理解すべきことの1つが 住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)における“家主不在型”と“家主居住型”の違い です。

この区分の判断を誤ると、

  • 申請が通らない
  • 用途地域の制限で思うように営業できない
  • 営業開始後トラブル等にうまく対応できない

など、大きなトラブルにつながります。

この記事では、京都市で民泊を始める方(自宅活用・投資運用の両方)に向けて、家主不在型と家主居住型の違い、京都固有の規制、注意点 を徹底的にわかりやすく解説します。

こちらの内容は住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に関する内容です。

【京都で民泊】

家主居住型・家主不在型の比較


1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅宿泊事業法とは、個人が自宅やマンション等を活用して宿泊サービスを提供する場合のルールを定めた法律です。
2018年に施行され、旅館業法の許可を取らずとも一定の条件を満たせば民泊が可能になりました。

● 住宅宿泊事業法の基本ポイント

  • 年間180日以内の営業が可能(こちらは全国共通です)
  • 届出制(旅館業のような「許可制」ではない)
  • 管理業務は登録住宅宿泊管理業者に委託できる
  • 「家主不在型」・「居住型」という2つの運営形式がある

ただし、京都市は全国でも突出して民泊規制が厳しい自治体であり、条例でさらに細かい制限が課せられています。


2. 京都市の民泊規制が厳しい理由

京都市は景観保全・住環境保護・観光客との調和を重視しています。
そのため条例により独自の制限が多く、一般的な都道府県よりも申請が複雑です。

特に大きいのが以下の3点です。

● ① 用途地域による営業日数制限

住居専用地域では1〜3月のみ営業可能という、大幅な制限があります。

● ② 消防法令の厳格な運用

民泊は不特定多数の宿泊者が利用するため、一般家庭住宅より基準が厳しく、追加工事が必須となります。

● ③ 近隣トラブル防止のための事前説明

京都市では、届出前に近隣住民へ説明を行わなければなりません。
説明だけでなく、住民への感情にも配慮が必要です。

近隣住民説明会についてはこちらに別記事もございます。よろしければ併せてご確認ください(【京都で民泊・近隣住民説明】こちらをクリック)


3. 家主不在型と家主居住型の違い

民泊申請では最初にご自身の物件が「家主不在型」か「家主居住型」のどちらに分類されるかを判断します。
この区分で必要書類・要件・営業できる範囲が大きく変わります。

3-1. 家主不在型(不在型民泊)とは

家主が宿泊者の滞在中にその住宅に住んでいない形態です。
投資目的で民泊を運営したい方が該当します。

● 家主不在型の特徴

  • 家主は物件に居住しない
  • 管理業者への委託が必須(一部例外あり)
  • 京都では住居専用地域の場合、営業可能日が1月15日~3月16日のみとなる。

例外:家主不在型(委託不要)の条件・・・届出住宅と同一の建築物若しくは敷地内、又は隣接している建物に届出者が居住している(生活環境の悪化を明らかに確認できない場合を除く)。

3-2. 家主居住型(居住型民泊)とは

家主が実際にその建物に居住しながら、建物内の一部を宿泊提供する形態です。

● 家主居住型の特徴

  • 家主が生活の拠点として物件に住んでいる
  • 管理業者への委託は任意(自ら管理できる)
  • トラブルの際、家主自らが柔軟に対応可能
  • 住居専用地域でも180日/年の営業が可能

自宅を使うため近隣トラブルも起こりにくく、近隣住民や行政からの信頼も得られやすい形式です。

また、住居専用地域でも営業可能日が1月15日~3月16日のみとなる制限が適用されず、180日の営業が可能です。


4. 【比較表】家主不在型・居住型の違い

内容家主不在型家主居住型
家主の居住不在居住
管理業務登録管理業者への委託が必須(一部例外あり)任意
用途地域の営業制限(京都市)住居専用地域は1月15日~3月16日のみ制限なし
申請の難易度家主居住型より高い低め
向いている人投資運用・複数物件の運営自宅活用・副収入・国際交流が好き

5. 京都で民泊を運営する際のリスク

京都市では「民泊特有のトラブル」を避けるため運営には注意が必要です。

● 近隣トラブルが起きやすい

騒音・ゴミ問題・マナー違反などが原因で苦情が発生しやすい傾向にあります。

● 無届・違反営業への罰則

届出を出さずに運営すると行政指導や勧告・処分の対象となります。

また住宅宿泊事業法では、家主不在型の場合、営業日数に制限があります。住宅宿泊事業で年180日を超えて営業すると、住宅宿泊事業法に違反し、旅館業法に基づき「6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金」に処される可能性があります。

京都市が民泊に関する条例の内容をまとめており、営業可能日数についても記載がされています。

● 宿泊者の安全責任

災害時・火災時の対応など、適切な安全管理体制が必要です。


6. 家主不在型・家主居住型はどちらを選ぶべき?

● 自宅を活用したい人

家主居住型がおすすめ

  • 初期費用が抑えられる
  • 行政の審査が家主不在型と比べると緩やか
  • 近隣トラブルを抑えやすい

● 投資目的で運営したい人

家主不在型だが、京都市は非常にハードルが高い点に注意

  • 用途地域によってはほぼ営業ができない(営業可能日が1月15日~3月16日のみ)
  • 管理業者への委託がほぼ必須
  • トラブル等への事前対策が非常に重要となる

京都で投資目的の民泊を計画する場合、早い段階で法令調査を行うことが不可欠です。


7. 京都で民泊を成功させるために必要なこと

京都市の民泊申請は全国随一の難しさですが、ポイントを押さえて準備すれば成功できます。

● 成功のポイント

  1. 事前調査を徹底する
  2. 家主不在型・居住型の区分を正しく判断する
  3. 近隣説明を丁寧に行う
  4. 届出書類の整合性を確認する

8. まとめ|京都の民泊では区分選択も重要

京都で民泊を始める際にまずは「家主不在型」か「家主居住型」かの正しく判断する必要があります。

この記事の内容を参考に、

  • 自宅の空き部屋で民泊を始めたい方
  • 投資物件で民泊運営を考えている方

いずれも、自分の物件がどちらの区分に該当するか丁寧に確認してください。

民泊営業開始後、営業が思うようにコントロールできない、売上にも影響が出ている。となることは避けるべきです。

また、京都市では規制が複雑で、届出書類・消防・近隣説明など専門的な対応が多いため、スムーズな申請のためには専門家へ相談することをおすすめします。

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  • 必要に応じて集客・収益化に優れた民泊代行管理会社のご紹介が可能
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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
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