大阪市特区民泊申請に必要な書類一覧【運営開始後も実用的なものをご紹介】その2
前回は大阪市特区民泊の申請時の提出書類一覧の中から
「居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書」
をピックアップし、
その資料の中身を民泊施設運営開始後も実用的なものにするための内容を書きました。
今回はその続きの内容となります。(前回の記事はこちら)
この内容は民泊許可だけではなく、民泊施設管理まで含めて詳しい行政書士としての内容となります。

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④提供できるサービス・アメニティーの詳細
民泊利用者との認識に相違が出ないように提供できるアメニティーはできるだけ細かく記載することをおすすめします。「~があると思ってたけどいざ部屋に着いたらなかった。」という状況はできるだけ避けるべきです。
利用者によってはクレームをつけたり、ネガティブな内容としてレビューに記載する方もいます。
事前に認識を合わせておけば、民泊利用者自身で事前に準備ができるものもあるはずです。
また、そのような状況でクレームを予約サイトにつけるゲストもいます。予約サイトが仲裁に入った場合、予約サイトが確認するポイントは「当該アメニティーに関するの記載」があるかどうかです。
Airbnb等の予約サイトで物件ページにアメニティーの詳細を事細かく記載している物件があるのは、そのような事情が背景としてあるからです。
⑤民泊施設内にてよく起こる設備上のトラブルの対策を記載
民泊施設内にてよく起こる設備トラブルを記載するのも有効です。
・~のスペースのブレーカーは落ちやすいので、〇〇と〇〇の家電の同時使用は避ける
・wifiが不安定な場合は〇〇の処置をすると問題なく使用できます。
といったものです。
また、このような設備系のトラブルは民泊施設管理者(民泊代行業者)がどれだけその建物、部屋を熟知しているかが重要ポイントです。
⑥チェックアウト時のルールを記載
~時チェックアウトです。といった内容から、
・ゴミはどうするべきか。
・タオルはどうするか。
・使用した食器は洗ってください。
・鍵は〇〇してください。
・空調や電気は民泊施設退室時にはどうするか。
といったものです。
民泊施設を運営していると気づかれる方も多いと思います。
世の中に真面目な方はたくさんいらっしゃいますが、時にはそのはるか上をいく真面目な方もいらっしゃいますね。ルールは守ってくれるけど、そもそもそのルールをうまく周知できていなかった。というようなこともあります。
まとめ
今回は大阪市特区民泊申請に必要な書類において民泊施設運営上どのような内容の資料をお客さん向けに提供すれば実用的になるのか。ということを書かせて頂きました。
トラブル対策は民泊施設管理者(民泊代行業者)の腕の見せどころの1つです。
事前に民泊施設利用者に情報を周知させ、トラブルなく旅行を楽しんでもらうのが一番ですよね。
投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。
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