大阪市特区民泊申請に必要な書類一覧【運営開始後も実用的なものをご紹介】その1

今回は大阪市特区民泊の提出書類一覧に関しての内容です。

この内容は民泊許可だけではなく、民泊施設管理まで含めて詳しい行政書士としての内容となります。

特区民泊とは?

特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づいて、特定の地域で旅館業法の特例として、外国人向けの宿泊施設を運営する事業のことです。

正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」で、主に外国人観光客の宿泊ニーズに対応し、観光振興を目的としています。

大阪市では、その特区民泊が認められています。通常の旅館業法よりも許可の条件は緩和されていますが、一定の基準を満たすために必要な書類の提出が求められます。

大阪市特区民泊必要書類一覧

では特区民泊申請にあたり、実際にどのような書類の提出が必要となるのか?

大阪市のHPに記載されている提出書類一覧は下記の通りです。

  • 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(役員等の名簿も添付すること)
  • 申請者が個人である場合には、住民票の写し
  • 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
  • 施設の構造設備を明らかにする図面
  • 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
  • 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕
  • 消防法令適合通知書の写し
  • 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
  • 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し)
  • 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
  • 付近見取図
  • 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※

※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの

個々人物件の状況によって追加書類が必要になる場合もあります。

今回お話するのは

居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書

に関してです。

いわゆる、「利用ガイド」「利用案内」「ハウスマニュアル」

といったものになりますね。

居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書に実際に記載する内容

  • チェックインの方法
  • 民泊施設担当者の緊急連絡先
  • 警察、消防(救急)の連絡先
  • 消火器の使用方法
  • ゴミのルール
  • 家電製品の使用方法
  • その他施設独自のハウスルール

を最低限記載する必要があります。

言語は外国語での記載も必要なので、日本語のほかに、英語や中国語にて記載している民泊施設が多いのではないでしょうか。

ではこの資料を実用的にしていくには実際にどのような中身にしていけばいいのでしょうか?

どんな内容が実用的?

それでは民泊許可取得後の施設運営上どのような内容の資料を提供すれば実用的になり、民泊のトラブルが減らせるのかを書いていきたいと思います。

民泊施設到着前の段階でゲストにAirbnbやBooking.com等の予約サイトのメッセージ機能、メールにて資料を共有する前提となります。

①チェックインの方法の記載方法

民泊施設によっては入室する際にトラブルになりがちな部分があります。

・キーボックスが目につきにくい場所にある。

・メールボックス内に鍵を入れているがメールボックスそのものが開けにくい。

・メールボックスがダイヤル式で海外のゲストには馴染みがない。

・セルフチェックインのタブレットがうまく使えない。

などなど。

問題箇所を「写真」で強調する。「動画」のリンクもファイル内に添えて説明をする。

といったところが有効です。

②ごみのルール

ごみのトラブルは民泊施設と利用者の間での認識を合わせることが重要です。

・ごみ分別のわかりやすい資料をわかりやすい写真やイラスト付きで説明する。

・自分自身で捨てずに回収を依頼するよう記載する。

・替えのゴミ袋を室内に準備しておき、その場所も記載する。

・ゴミ袋をきっちり閉める重要性を伝える。

ごみのルールは資料だけではなく、室内の目につくところにも案内を貼り付けることが有効です。

③家電の使用方法

家電は言語的に壁のある外国人でもある程度問題なく使用できるはずです。ただ、一癖ある家電もあります。そのような家電には写真だけではなく、ビデオにて説明を添えることが有効です。

民泊施設を快適に利用してもらう為にはサービス内容だけではなく、トラブルを未然に防ぐことも重要なポイントのひとつですね。

今回はここまでとさせて頂きます。

次回その2に続きます。こちらからどうぞ。

投稿者プロフィール

Hiroi
Hiroi
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。

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