【京都で民泊・近隣住民説明】申請書類一覧の一部書類をピックアップ。許可取得後の民泊運営の現実までシェアします
こんにちは。
民泊許可の申請代行をしております行政書士ひろい国際事務所と申します。
京都市で民泊を始める場合、他の都市で民泊申請する以上に準備しなければならない資料が多くあります。
今回はその提出書類一覧から一部を抜粋し、その内容について許可取得後の運営の現実まで書いていきたいと思います。
この記事は京都市で住宅宿泊事業(民泊新法)にて申請する際の内容となります。

近隣住民説明に関する提出資料
京都市で住宅宿泊事業(民泊新法)にて申請する際、下記資料の提出が必要となります。
①市要綱第1号様式(計5ページ)
②近隣住民への説明に使用した資料
③説明義務範囲を証する資料
④地域住民との間の信頼関係構築のために取り組んだ事項を証する資料(義務ではない。協定書を結んだ場合のみ提出。)
京都市が下記サンプルを公開しております。
①市要綱第1号様式(計5ページ)
記載内容ですが、どのような体制で民泊運営をするのか?ということを近隣住民に周知することを目的として建物前に掲示します。そして第1面・第2面で写真にてその内容を添付します。
第3面では近隣住民とのやりとりの内容を記載します。





②近隣住民への説明に使用した資料
記載内容ですが、どのような体制で民泊運営をするのか?緊急時はどのような体制を整えているのか?ということを近隣住民に説明し、理解をもらうことが目的です。



③説明義務範囲を証する資料
・以下の図が示す円は届出住宅の敷地から10メートルの範囲の円。
・この円に敷地境界がかかっている敷地にある住宅の住民(共同住宅の場合は原則お住まいの方全員、お店の場合はお店の責任者の方)が説明義務対象となる。
・敷地の境界は10メートル以内でも、その敷地の建物までの距離が届出住宅(敷地境界からではない)から20メートルを超えて離れている場合は説明義務の対象とはならない。
(以下の例の黒塗りにしている住宅3、9、10、11及び共同住宅2の方には説明する義務は発生しない。)

また、上記範囲に加え、町会長とのコミュニケーションも非常に重要です。
説明会開催は必須なのか?
結論から申し上げますと近隣住民説明会の開催は義務ではありません。
しかしながら、営業開始後の事を考慮すれば、建物の隣の方や向かいの方、また上記範囲における方々、町会長と事前に顔を合わせて話し合うほうが営業開始後のためにもいいかと思われます。
上記提出資料にて記載する、緊急時の対応やゴミ、タバコの問題、その他様々な問題が生じます。
そのようなトラブルの対処法まで熟知している管理会社は貴重なのではと思います。
次回は営業許可取得後の民泊運営開始後の現実についてお話したいと思います。
行政書士ひろい国際事務所では、京都市の民泊の申請代行・書類作成・近隣説明サポートを行っています。
初回相談は無料です。京都市の場合、お見積り提示後の交通費の追加請求はしておりません。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
行政書士ひろい
国際事務所の
強みとは?
- 複雑な法令要件を確実にクリア
- 事前準備・書類作成・消防対応を一括サポート
- 不備による差し戻しを防ぎ、時間を短縮できる(早く・確実に申請)
- 民泊業界での経験が豊富な行政書士による様々な視点からの相談が可能
- 近隣住民説明会での引き出しが多い
- 必要に応じて集客・収益化に優れた民泊代行管理会社のご紹介が可能
- 民泊許可取得後にビザ申請を控えている方 (「民泊許可取得→ビザ申請」によくあるトラブルを未然に防ぎます)
投稿者プロフィール

-
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。






