京都市の一軒家で民泊始めたい方必見!京町家に該当するかどうかの見分け方と注意点

こんにちは。

今回は京都市の一軒家で民泊運営を検討する人がまず初めに確認すべきことを解説します。

京都市では市の定義する「京町家」に該当するかしないかによって、その後の計画が大きく左右されます。

できるだけわかりやすく解説していきます。


京町家とは?

京都市では、京町家を以下のように定義しています。

  • 1950年(昭和25年)以前に建築された木造住宅
  • 伝統的な構造を保持している建物
  • 3階建て以下の建物
  • 一戸建てもしくは長屋建て
  • 平入り屋根、通り庭、火袋など京町家特有の建築様式を備えていること

築年数だけでなく、構造や外観の特徴が京町家らしいかどうかが重要な判断基準になります。

下記は京都市が民泊を検討されている方向けに公開している京町家チェックシートです。

もし京町家に該当しない場合どうすればいいの?

実際のところ、京都市で民泊を検討されている方のほとんどの建物は京町家に該当しないはずです。

ではどのように影響が出るのでしょうか?

「京町家」に該当する場合

→まずは旅館業法での申請を検討。京都市のバリアフリー条例緩和の対象となります。

その他確認する点はありますが、この記事では割愛します。

大多数の方はこの時点で旅館業法での申請は諦めることになります。

「京町家」に該当しない場合

住宅宿泊事業法(民泊新法)での申請を検討。

現実的には京都市で民泊を検討されている方がこちらに該当するはずです。

旅館業法と住宅宿泊事業法の違いは?

京都市の民泊で京町家に該当するかどうかで営業許可の種類が異なるのであれば、何が違うのでしょうか?

下記の通り、京都で民泊を検討されている方向けに旅館業法と住宅宿泊事業法における違いを簡単にまとめました。

*****旅館業法
(簡易宿所)
住宅宿泊事業法(民泊新法)
根拠法旅館業法住宅宿泊事業法
営業日数制限なし(年365日営業可)年180日(泊)以内
(建物によっては京都市条例で制限あり)
許可・届出許可届出
建築基準(建物用途)旅館・ホテル住宅用途での届出が可能
運営開始後の注意点2ヶ月に1回宿泊者名簿を提出

比較表の通り、旅館業法では年365日営業できるのに対し、住宅宿泊事業法では年180日までしか営業ができません。

では京町家に該当しない家で旅館業法で申請はできないの?と疑問に思うはずです。

・京都市のバリアフリー条例に従いお家を改修する必要が生じる。

建物用途を建築基準法における「旅館・ホテル」に変更する必要が生じる(ホテル・旅館の基準は住宅と比べさらに厳しい)

このような背景から、京都市で旅館業法での民泊申請を諦めざるを得なくなるのが現実です。

年180日のみの運営で大丈夫なのか?住宅宿泊事業法

結論から申し上げますと躊躇う必要はあまりないかなと思います。

180日営業=収益が旅館業法で営業するのと比べて50%

となるわけではないはずです。

京都市の場合、時期により収益が大きく異なるはずです。(超のつく人気宿であるという例外は除きます)

民泊を実際に管理する方(代行業者)の経験値により大きく影響が出るのではないでしょうか。

まとめ

・京町家に該当するか確認(1950年、昭和25年)etc...

・「京町家」に該当する場合→まずは旅館業法での申請を検討。(実際のところほぼ無理)

・「京町家」に該当しない場合→住宅宿泊事業法(民泊新法)での申請を検討。

・住宅宿泊事業法(民泊新法)の営業日数は180日/年

・180日営業=収益が旅館業法で営業するのと比べて50%。となるわけではない。

以上となります。

行政書士ひろい国際事務所では、「京都市の民泊申請代行・許可取得後の運営のご相談」をお受けしております。お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所 Hiroi
行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。