【民泊申請の専門家が解説】京都市住宅宿泊事業(民泊新法)避難通路とは?
京都市で民泊許可の要件の中には建物要件があります。今回はその建物要件の避難通路について書きます。
本内容は京都市住宅宿泊事業(民泊新法)の避難通路に関するものです。

避難通路とは?
京都市住宅宿泊事業の条例には下記のように避難通路が定義されています。
■京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例 第2条の2 ⑹ 避難通路
届出住宅が存する建築物の出入口(当該建築物が複数の出入口を有するものであるときは、当該届出住宅を利用する者が主として利用する出入口に限る)から建築基準法第42条に規定する道路(以下「道路」という)、公園その他の空地に通じる通路をいう。
図にするとこのようなものになります。
赤の部分が避難通路にあたります。細かくご説明すると家の軒下からの測定となります。

どうでしょうか?ある程度はイメージできましたでしょうか。
避難通路における注意点
では実際にどのような点に注意する必要があるのでしょうか?
①障害物があれば避難通路とならない
②避難通路は家のドアから道路ではなく、建築基準法第42条に規定する道路を指している
③避難通路の間で「最も狭くなっている部分」の幅員が1.5mあるかどうか
①障害物となるもの
・「門柱」(「門扉」は障害物とならない)
・門柱と門扉の間の固定された部分も障害物となる。
・エアコンの室外機
・自転車、バイク、庭木、庭園の石 → 伐採、撤去、移動をすることで避難通路の幅員を確保可。
②建築基準法第42条の道路とは、、、
建築基準法第42条の道路とは幅員4m以上ある道路を指します。
もし家の前の道路が4m以下の場合、幅員4m以上の道路までが「避難通路」となります。
③ 避難通路の「最も狭くなっている部分」の幅員が1.5mあるかどうか
避難通路の一番狭い場所が1.5m未満の場合、さらに条件が増えます。

避難通路の一番狭い場所が1.5m未満の場合はどうする?
では避難通路の一番狭い場所が1.5m未満の場合はどのような措置が必要なのでしょうか?
下記が条件となります。
⑴ 宿泊者の定員は5名以下(1組の予約に限る)とする
⑵ 家主不在型で、現地対応管理者を置かなければならない場合、同じ町内に駐在させること。
⑶ 避難通路の安全性の向上に努める。
⑷ 耐震性の向上に努める。
宿泊者が5名に限定されると、本来想定していた収益との乖離が発生する可能性がありますね。
また、緊急対応時の場所もさらに厳しくなっています。
まとめ
①避難通路とは家の軒下から建築基準法第42条(幅員4m)の道路までを指す。
②避難通路のチェックポイントは下記3点
・障害物の有無
・避難通路は家のドアから道路ではなく、建築基準法第42条に規定する道路を指している
・避難通路の間で「最も狭くなっている部分」の幅員が1.5mあるかどうか
③避難通路の一番狭い場所が1.5m未満の場合はさらに条件が厳しくなる。
以上となります。京都市で民泊を始めるにあたり確認するポイント、「避難通路」について記載させて頂きました。避難通路の一番狭い場所が1.5m未満の場合はちょっとややこしいかなと思いますが、非常に重要なチェックポイントの1つです。
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