【京都で民泊許可を取得したい!】京都市住宅宿泊事業(民泊新法)建物要件編
こんにちは。行政書士の廣井と申します。京都市の民泊に関する内容です。
京都市で民泊(住宅宿泊事業、民泊新法)を始めるにあたり、届出時に建物設備について確認されるポイントを書きたいと思います。

1. 生活に必要な設備の設置
- 台所
- 浴室
- トイレ・・・宿泊者5人につき1個以上の便所(大便ができるもの)
- 洗面所・・・宿泊定員5人につき1つ必要です。
- 宿泊室(寝室)・・・設置する寝具にも建物要件があります。詳細は5で記載します。
これらの設備は必須となります。
2. 標識の掲示
・営業開始前には届出をする20日以上前から「計画の概要」を掲示する必要があります(届出前)
・建物の見やすい場所に住宅宿泊事業の標識を掲示しなければなりません (届出完了後)

また、実際の運営では室内にもゲスト向け資料を掲示することでゲストの滞在がスムーズになると思われます。(過去の記事でどのようなものが有用か記載しましたのでご覧下さい。)
3. ごみ処理体制の整備(近隣住民への配慮)
- ごみ処理のルール整備。京都市住宅宿泊事業届出時に報告が必須です。営業開始後の管理方法が非常に重要となります。
4. 建物が消防法に適合していること
こちらは京都市消防局より現地検査が実施されます。
保健所へ申請時に消防適合通知書を取得する必要があります。
※消防適合検査までに非常用照明を除く全ての消防設備を設置する必要があります。(非常用照明は消防法ではなく、建築基準法が根拠法令のため、消防署の検査対象外です。)
5. 建物に基準内の避難通路があること
こちらも京都市で民泊をする上で非常に重要な条件の1つです。
避難通路の最も狭い部分の幅員が1.5m以上必要です。
後日、別途避難通路について詳しく説明できればと思います。
6. 建物の床面積が基準内であること
・居室(宿泊者の占有する全ての部分のこと)の床面積が宿泊者1人当たり3.3㎡以上
・居室のうち宿泊室(宿泊者が就寝する部屋をいう。)の床面積
宿泊者1人当たり、、、
a. ベッドを置く場合 3.0㎡以上
b. 2段ベッド(上下段の間は1m以上)を置く場合 2.25㎡以上
c. 上記以外の場合 2.5㎡以上(布団、折りたたみマットレスが該当)
※ 床面積は内法面積で計算。
※ 宿泊者が子供であっても同じ面積の確保が必要。
※ 布団のように収納することが可能な折り畳みのマットレスは「c の布団」として扱い、常時設置してあるマットレス等の場合はベッド(寝台)として扱う。
まとめ
いかがでしょうか?消防設備の他にも避難通路の確保や洗面所やトイレの数、面積による収容人数に影響が出ます。
京都市で民泊(住宅宿泊事業、民泊新法)を始めようと検討されている方は事前確認が必須ですね。申請直前になって予定変更が必要になった。というのはよくある話で余分なお金が必要となるケースもあります。
下準備はしっかり整えたいところですね。
投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。
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