【京都市で民泊を始めたい方必見】京都市の住宅宿泊事業申請(民泊新法)
先日、京都市の住宅宿泊事業申請(民泊新法)をしましたので、それに関連する内容を記載したいと思います。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
京都市は日本を代表する観光都市であり、国内外から多くの旅行者が訪れています。
しかし、京都市で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を合法的に運営するためには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が不可欠です。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、年間180日以内で住宅に宿泊者を受け入れることができます。
京都市は、観光と住環境のバランスを守るため、他の都市と比べても独自の規制や条例が設けられています。民泊では各都市が独自のルールを定めており、提出資料も完全に統一されているというわけではありません。
そのため、正しい申請手続きを理解し、スムーズに届出を進めることが成功の第一歩となります。
京都市の住宅宿泊事業申請に必要な流れ
1. 事前確認
まずは、対象物件が住宅宿泊事業に利用できるかを確認する必要があります。
- 用途地域が民泊に対応しているか
- 建築基準法や消防法の要件を満たしているか
- 近隣環境に問題がないか
この段階で要件を満たしていなければ、申請が受理されない可能性が高いです。
2. 書類の準備
京都市に住宅宿泊事業の届出を行う際には、多数の書類を揃える必要があります。
代表的なものは以下の通りです:
- 住宅宿泊事業届出書
- 建物の登記事項証明書
- 住民票(事業者のもの)
- 身分証明書
- 間取り図・付近見取り図
- 消防法令適合通知書
開業までスムーズに運びたい場合、専門家に相談するのが必須です。
3. 申請の提出
住宅宿泊事業は、国の住宅宿泊事業ポータルサイト「民泊制度運営システム」から電子申請を行うのが一般的ですが、京都市は窓口届出となります。
4. 届出番号の取得
申請が受理されると「届出番号」が発行されます。
この番号をAirbnbや楽天トラベルなどの予約サイトに登録することで、正式に民泊営業をスタートできます。
京都市ならではの規制に注意
京都市で住宅宿泊事業を行う場合、全国一律のルールに加え、京都市独自の規制が適用されます。
・近隣住民への周知義務:掲示板設置やチラシ配布などで住民への説明が必須
近隣住民説明を怠ると、営業がスタートできない可能性があるため、真摯かつ的確な準備が必要です。
・現地対応管理者の設置義務:京都市では、緊急時や苦情対応に備えて、現地対応管理者を設置することが義務化されています。その条件は以下の通りです:
届出住宅から移動距離で800 m以内に駐在、かつ10分以内に駆け付け可能な場所であること(直線距離ではなく道路距離)
行政書士ひろい国際事務所に依頼するメリット
京都市の住宅宿泊事業申請は、専門的な知識が必要であり、個人で進めると時間や労力がかかります。
行政書士に依頼するメリットは下記でしょうか。
- 書類作成の完全代行
書類不備による補正を防ぎ、スムーズに申請を進められます。 - 消防・建築要件の確認サポート
消防設備や建物基準を事前に確認し、申請を確実に通すためのサポートを行います。 - 近隣住民への対応アドバイス
トラブル防止のための説明文書や掲示方法についてもサポート。 - 申請時のフォローアップ
補足資料の提出や行政からの問い合わせにも迅速に対応します。 - 民泊業界での経験豊富な行政書士による様々な視点からの相談が可能
- 必要に応じて集客・収益化に優れた民泊代行管理会社のご紹介が可能
- 民泊許可取得後にビザ申請を控えている方
「民泊許可取得→ビザ申請」によくあるトラブルを未然に防ぎます
行政書士に依頼することで、安心・確実・スピーディーに申請し、営業を開始することができます。
【行政書士ひろい国際事務所の民泊申請サポート】
当事務所では、京都市の住宅宿泊事業(民泊新法)申請に特化したサポートを提供しています。
サービス内容
- ①申請手続き全般に関するご相談
- ②個人に合わせた必要書類のリストアップ
- ③必要書類の一部収集代行
- ④申請書類の作成
- ⑤各種契約書のチェック
- ⑥住民説明会の手配・開催(当事務所行政書士が同席サポート)
- ⑦各種申請窓口への届出・申請代行(消防局・環境局)
- ⑧許可証の受取代行
必要に応じて近隣住民対応のアドバイス、営業開始後の物件運営についてのご相談も可能です。
まとめ
京都市で民泊を始めるには、住宅宿泊事業の届出と独自規制への対応が欠かせません。
手続きを誤ると営業開始が遅れるだけでなく、法的リスクを負う可能性もあります。
専門知識を持つ行政書士に依頼することで、安心して民泊経営をスタートできます。
行政書士ひろい国際事務所では、京都市の民泊の申請代行・書類作成・近隣説明サポートを行っています。
京都で住宅宿泊事業をお考えの方は、ぜひご相談ください。
初回相談は無料です。お問い合わせはこちらからどうぞ。
投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。






