大阪市天王寺区で特区民泊許可を取得する方法
大阪市天王寺区(大阪市内)で特区民泊を始めたい方向けの内容です。
「国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業」を活用した大阪市特区民泊。2泊3日から宿泊可能で年間営業日数制限なし。天王寺区は観光スポットが集まり、国内外から宿泊需要の高いエリアの1つです。

1.大阪市特区民泊とは?
特区民泊は、「国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業」の略称。通常の旅館業法とは異なり、宿泊日数は最短2泊3日からとなります。海外旅行者をターゲットにした民泊運営もしやすい制度です。また、保健所の日程の影響もありますが、許可の取得日数も旅館業と比べると短く、3~4ヶ月での取得が可能です。
大阪市では全国の特区民泊の約95%以上が集中。天王寺区は特に物件条件が整いやすいエリアの1つであり、当事務所でも天王寺区でのお問い合わせ・サポート事例が増えております。
2.天王寺区での特区民泊許可要件
ではどんな建物なら特区民泊で営業ができるのか?
ざっと確認が必要な項目は下記の通りです。
建物要件
- 延べ床面積25㎡以上(壁芯計算)
- 用途地域が特区民泊対象エリア(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域が対象) ※第一種住居地域3,000㎡を超える場合は不可
- 建物が消防法令、建築基準法に適合していること
建物設備
- 各種消防設備が設置されている
- ごみ処理の環境(民泊の場合、家庭用ゴミとしての処理は不可)
運営条件
- 近隣住民への事前説明会を実施する
- 緊急時における24時間対応可能な環境及び連絡先
上記に加え、もう少し細かい要件はございますが、お持ちの建物で民泊ができるかどうかの目安となります。
当事務所にてサポートさせて頂くお客様には民泊運営開始後の生々しいお話までお伝えすることができます。
3.許可申請の流れ
大阪市特区民泊の許可申請の大まかな流れは下記の通りです。
①物件調査・図面確認 (必要があれば内装・設備工事)
②必要書類準備(申請書、契約書、消防適合通知書など)
③消防署による現地検査・環境局への書類提出
④近隣住民への説明会実施(大阪市特区民泊では必須です)
⑤大阪市保健所へ申請
⑥大阪市保健所による現地検査・許可証交付
⑦営業開始
4.費用の目安(大阪市特区民泊の場合)
- 大阪市特区民泊申請手数料:21,200円
- 大阪市特区民泊代行手数料:154,000円~(行政書士報酬・税込)
5.当事務所の特徴
- 特区民泊許可申請代行だけではなく、許可取得後の民泊運営の知識も豊富。
- 住民説明会にて民泊物件管理の経験豊富な行政書士による合理的な議論が可能。
- 代行業者をお探しの場合、民泊に精通した業者のご紹介が可能。
- 外国人のお客様の場合、民泊許可だけではなく、在留資格の取得も併せて可能。
- 外国語での対応も可能。英語、中国語、スペイン語OK。
まとめ
大阪市で民泊を始める場合、他の営業許可と比べて特区民泊が一番合理的な許可の種類といえます。
建物要件、設備要件、近隣住民への説明といった条件をクリアし、消防署・保健所への申請を経て許可を取得する必要があります。このプロセスには時間的制約がある。精神的な負担を省きたい。とお考えの方は一度ご相談頂ければと思います。当事務所にご依頼頂きました場合、経験・知識豊富な行政書士が対応させて頂きます。
投稿者プロフィール

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行政書士ひろい国際事務所代表の廣井と申します。
民泊を通じて地域や文化の交流が促進されるよう、また、外国人の方々の日本での暮らしが、より安心で実りあるものとなるよう、全力でサポートしてまいります。
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